エントランスへはここをクリック   

受動喫煙被害で深刻にお悩みの方へ
〜測定機器の無料貸与について〜
本件は終了しました!

青山貞一研究室
東京都市大学環境情報学部
同大学院環境情報学研究科
(公共政策論、環境政策論)
 
掲載日:2007.6.7
改訂版掲載日:2008.1.11
最終改定日:2011.11.9

本文の著作権はすてべ青山貞一及び青山研究室
にあります。無断転載、転用を禁止します。
リンクは歓迎。


測定機器の貸し出しは終了しました!
 青山貞一

■はじめに

 
我が国の禁煙措置は先進諸国と比べるときわめて遅れています。そのひとつの理由は、政府が年間2兆円以上の税収がタバコ販売からあがるからです。

 日本は先進諸国のなかでタバコへの税率はスイスに次いで低い、にもかかわらず税総額が先進諸国随一ということは、膨大な数のタバコが消費されていることを意味します。


図1 世界各国のたばこに占める税金の割合(%)


 先進諸国ではタバコの税率及び販売価格を上げることにより、国民がタバコを買いにくくしています。しかし、日本は先進諸国20カ国のうち4番目にタバコの価格が低い(安い)国となっていることから分かるようにタバコが買いやすい国となっています。


図2 世界各国の20本入りタバコの平均価格


 
その結果、日本におけるタバコからの総税収額は先進国随一となってます。

 かつて与党(当時)の衆議院議員がタバコ農家の経営問題を理由にWHO勧告を実質的に反故にした経緯もあります。

 しかし、タバコの喫煙がもたらす各種の財政的リスクは2兆円以上の税収を遙かに上回る7兆円超の額となっており、単純に考えれば政府は国民の健康をないがしろにし費用対効果が低いタバコ政策を永年とっているといわざるをえません。

 いずれにしても、肺ガンはじめ喫煙が原因と推定される深刻な疾病リスクや死亡リスクを考慮すれば上記のような国民の健康を無視した政策をとることは許容されません。

 最低限、欧米先進諸国並みの規制的取り組みが不可欠です。


■健康増進法における受動喫煙防止

 世界保健機関(WHO)が出す禁煙に関する各種勧告が守れない日本でも、やっと平成15年5月1日に施行された健康増進法の第五章第二節に「受動喫煙の防止」が明記されました。

 刑事罰こそないものの、タバコを吸わない者への喫煙の有害性が明確に法律化されたことになります。

 同法の対象となる場所は、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設です。

健康増進法
平成14年7月26日法案が参議院にて可決成立
平成15年5月1日より施行予定

第五章 第二節 受動喫煙の防止
 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


 健康増進法では上記の施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない、としています。

 しかし、現実はどうなっているのでしょうか?

 実際のところ、健康増進法を根拠として、多くの公共施設では禁煙ないし、限定された場所でしか喫煙ができないような措置がとられているが、問題の多くは、<事務所>です。

 第25条では、官公庁施設が学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、飲食店その他....とは別に明記されていることから、<事務所>は公共施設の一部としての事務所だけでなく、私企業や公益法人(社団法人、財団法人、学校法人、福祉法人、特定非営利活動法人など)にあっても、その事務所が法の対象に含まれると考えるのが妥当である。

 さて、民間企業のオフィスでは、連日連夜、上司や同僚から受動喫煙の被害を受ける社員がハラスメント的、すなわち喫煙者が上司であったり、雇用関係上文句を言いにくいことから、それら受動喫煙を甘受せざるを得ないこともあります。

 事実、そのような被害は日本中に蔓延しているものと想定されます。


受動喫煙被害で深刻にお悩みの方へ
 〜測定機器の貸し出しについて〜


 武藏工業大学環境情報学部、同大学院環境情報学研究科の青山貞一研究室(公共政策、環境政策、環境法担当)では、ここ数年、学生の事例研究、卒業研究、大学院生の研究等で、健康増進法の趣旨にそった各種研究や環境モニタリングをおこなってきました。

 その一環として、この度、健康増進法の趣旨を受け、<事務所>において受動喫煙の被害を受けている方々、なかでも損害賠償請求など、民事訴訟を起こすほどの被害及びハラスメントを受けていらっしゃる方々に、受動喫煙の汚染程度を測定するためのデジタル浮遊粒子状物質測定装置を無償で貸与することを考え、実施しています。


図3 デジタル粉じん計LD−3K2型 (柴田科学株式会社製)


図4 青山研究室の坂本瑞穂さんが測定しているところ
    武蔵工業大学環境情報学部にて

 貸与予定の測定器は、非常に小型軽量で電池で稼働するポータブルタイプで使用法もそれほど難しくないものです。ただし、使用に際しては、以下の諸点についてあらかじめ研究室との間で契約できる方に限定させていただくことになります。

◆貸し出しの前提条件について

(1)所在、身元が確実な成人の方、男女は問いません。
(2)当面、東京、横浜、川崎などに在住の方、
(3)職場の<事務所>でハラスメント的に著しい受動喫煙を受けている方で問題解決として民事訴訟まで考慮されている方、
(4)デジタル測定機器は、高価な装置です。故意又は過失を問わず機器の破損、盗難に細心の注意を払って使用いただける方、
(5)万一破損、盗難となった場合、弁償していただける方、
(6)貸与は無償ですが、電池代を負担できる方、
(7)貸与期間は通常、1週間とします。また直接、青山研究室(横浜市)においでになり、操作説明を受けれる方。また直接、返却に来られる方、
(8)測定データを学術研究用データとして提供可能な方。これには計測場面のデジカメ撮影画像の提供が含まれます。
(9)貸し出しは、研究室の各種調査研究期日以外とします。
(10)計測されたデータはご自身が裁判等の証拠に使われる以外に、青山研究室における各種関連研究用のデータ(ただし原則匿名)として活用させていただきます。

 上記に関しては、被貸与者の個人情報保護を前提と致します。

事前相談、連絡受付開始期日

 貸し出しは終了しました!