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日本の国・地方議員の
報酬
等の総括

青山貞一 Teiichi Aoyama
東京都市大学名誉教授(公共政策論)
掲載月日:2017年12月3日  
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<関連スレッド:地方 国際 沖縄 首都圏

 以下は、日本の国、地方議員の報酬等の総括である。参考のため、巻末に地方自治法における兼務規制の条項等を付している。




 註)SFO 米国カリフォルニア州のサンフランシスコ市
   を指す。





<参考>議員・行政職員の兼職規制に関する法内容

 調査の結果、米国、EU、英国など欧米の地方議会、とりわけ市町村議会では、議員の年間歳費が非常に低く抑えられ、さらにEU諸国、英国ではパート、無償(ボランティア)となっている。

 これを可能としているひとつの理由のは、地方議員の兼職が可能なことがある。兼職の場合、昼間に議員以前のように働き、夜間に開かれる議会、委員会に出席することとなる。

 日本でも、欧米のように非常に少ない議員と無償議員(ボランティア)を可能とする場合、現在、実質規制、禁止されている地方自治法などによる兼職を規制、禁止を撤廃する必要がある。ただし、その場合でも、議員にとって利益相反が生じないよう配慮する必要があるだろう。 

 日本では、以下に示すような議員、行政職員の兼職規制、禁止に関連する法(地方自治法、公職選挙法)規定がある。この規定が欧米のような中小地方議会の議員が無償(ボランティア)、パートとして地方議員となれない一つの理由となっている可能性がある。
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地方自治法
第九十二条 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
○2 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。
第九十二条の二 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。