月刊ファイブナイン誌 2001年6月号

情報公開法を使ってみよう!

           青山貞一
              

 2001年1月から行政改革の一環として国の省庁が1府10省に整理統合された。アマチュア無線技師の免許書や局免の担当省庁であった郵政省は総務省に統合された。

 ところで国民の知る権利を法律として規定し保証するのが情報公開法だ。米国では1967年に連邦情報自由法が制定され、5年前に連邦電子情報自由法としてIT時代の法として改定された。日本でも米国に30年遅れこの年4月にやっと法が施行された。

 情報公開法は、国の省庁,たとえば総務省やその出先機関が作成し保管する行政文書を国民が開示請求することができることを規定している。実際には公開か非公開,さらに部分公開を省が決定し、請求者に通知し、情報開示するものだ。

 我々ハムにとっても、今後この情報公開法を「どう活用するか」は大きなテーマとなるだろう。たとえばバンド拡張や包括免許制度の審議経緯、違法運用局にかかわる行政文書などを公開させるなど、いろいろ考えられる。

 省共通の開示手続の概要は次の通りである。総務省がホームページなどで提供している情報源情報(所在情報)にある行政文書,あらかじめ報告書などの名称が分かっている文書名をもとに、省や出先の担当部署にでかける、または郵便で所定の様式に必要事項を記入する。手数料200円、基本開示料100円を現金,切手あるいは収入印紙で支払う。

 国民から開示請求された文書が以下の例外規定に該当しない場合は、30日以内に請求人に文書が開示される。この場合、開示頁数が1頁から100頁までは上記の基本開示料金となるが、それを超える場合は頁数に対応し開示料が請求される。コピーが必要な場合1枚につき20円が徴収される。コピーを必要とするかどうかはあらかじめ指定することも開示後に依頼することも可能であるが、その場合には担当部署まで出向く必要がある。

 肝心な例外規定だが、それには個人や企業プライバシー、外交防衛、捜査情報、政策立案中の文書また特殊法人や公益法人の文書なども含まれる可能性がある。

 実際に請求してみないと分からないが、バンド拡張、割り当てに係わる国際会議の文書などは「外交」、JARLやJARDの関連文書は公益法人やプライバシー保護などを理由に非開示や部分開示となる可能性もある。

 非開示あるいは部分開示を不服とする場合請求者は審査会に提訴することができる。さらに審査会の決定に不服な場合は裁判を起こすことも出来る。詳しくは、総務省の以下のホームページを参照のこと。
http://www.mha.go.jp/jyoho/top1.html