エントランスへはここをクリック   

村井知事周辺に
多額の選挙資金供与
西松関係者供述

青山貞一 Teiichi Aoyama 26 Feb. 2009

独立系メディア「今日のコラム」


 村井長野県知事の側近中の側近の右近謙一氏が東京地検特捜部の3日間にわたる事情聴取を受けた翌日の2月24日、首つり自殺をしていたことを先に書いた。

 これに対し村井知事は、報道陣に「驚いている。報道で話があることしか知らない。誰も連絡してこないから」と述べ。右近氏については「(先週)金曜日の夜に会っただけで、それから後は接触がなく本当に驚いている。端的にいって、僕は右近君を全面的に信頼している。何らおかしなことがあったと思っていない」と語っている。

 また、西松建設について村井知事は「以前、週刊誌に僕のパーティーで西松建設がパーティー券を買ったという話がリストに載っていたのは見た。全然、僕は記憶にないし、政治資金規正法にのっとった報告の中にあっただけの話」と語っていた。

 さらに、村井知事は県庁で「青天のへきれき。何が起こったのか分からない」とさえその心境を語っている。

 だが、パーティー券の購入は20万円。もし、西松建設から村井知事側に渡った額が20万円だけであれば、右近氏が3日間の事情聴取直後に自殺すること自体ありえないのではないかという憶測が長野県庁幹部らに走っていた。

....

 これについて2009年2月26日早朝、次のことが分かった。

 すなわち、準大手ゼネコン西松建設(東京都港区)の裏金事件問題に関連した東京地検特捜部の調べに対し、西松建設の関係者が、村井仁長野県知事の周辺に多額の資金を提供したと供述していたことが分かった。

 同関係者によれば、村井氏が2006年、田中康夫知事(その後参議院議員として国政に転出)と争って長野県知事に当選する前に、西松建設がつくった裏金の一部を村井氏周辺に渡していた情報があり、東京地検特捜部はそれを裏付けるために右近氏から聴取したとみられている。


 以下は上記を伝える日経新聞の最新記事。今後、この多額の選挙資金が政治資金規正法にのっとった報告にどう記載されていたのかが大きなポイントとなる。

西松建設「長野県知事陣営に資金」 関係者供述

 準大手ゼネコン西松建設の海外裏金持ち込み事件に絡み、同社の関係者が東京地検特捜部の調べに対し「村井仁・長野県知事陣営に知事に当選する前、裏金から資金を提供した」との趣旨の話をしていることが25日、関係者の話で分かった。

 東京地検は同日、長野市内で自殺したとされる長野県総務部参事、右近謙一さん(59)を特捜部が参考人として複数回事情聴取していたことを明らかにした。西松建設の不透明な資金を巡る捜査の一環とみられる。(07:00)

日経新聞 2009.2.26


「何の心当たりもない」=西松建設裏金疑惑で知事−長野

 準大手ゼネコン「西松建設」(東京都港区)の裏金が長野県の村井仁知事側に渡ったとされる疑惑で、村井知事は26日朝、県庁で記者団に「何の心当たりもありません。(知事選時に自らは)資金集めをしていない」と改めて否定した。

 東京地検特捜部の参考人聴取を受け、24日に自殺した知事側近の右近謙一県参事(59)については、「お金のことで後ろ指を指されるようなことは絶対にしないということで厳しくやってきた」と説明。

「政治家としては私ぐらいに(資金管理を)きれいにやってきた人間がそんなにたくさんいるのかという自負がある。(右近参事が)変なことをするはずがない」と述べた。

時事通信 2009/02/26-11:51

西松建設裏金のばらまき先

※西松建設事件の概要

 西松建設関連の2つの政治団体は、「新政治問題研究会」(1995年11月設立)と「未来産業研究会」(1999年6月設立)。両政治団体ともに、西松建設の土木本部営業管理部長だった人物が代表で、今回の事件で裏金を管理・支出する役割をもったとされる西松建設の子会社「松栄不動産」の役員も務めていた。所在地は東京都千代田区内のビルの一室に同居。

 政治資金収支報告書によると、両政治団体は2006年の解散までに、「会費」と資金集めパーティーで、あわせて約5億9000万円のカネを集め、約4億7000万円を政界にばらまいている。

 「新政治問題研究会」と「未来産業研究会」の両政治団体は、西松建設が政界に献金するためにつくった政治団体。この献金方法は、外為法違反容疑で逮捕された前社長、国沢幹雄容疑者(70)が発案したとされている。

※政治資金規正法

 政治団体に対して設立の届出と政治資金収支報告書の提出義務を課して政治資金の流れを明らかにするとともに、政治活動に関する寄附(政治献金)や政治資金パーティーの制限、株式などによる投機的運用の禁止など政治資金の取り扱いを直接的に規制し、違反した場合には罰則なども課せられる。

 なお、報道などでは政治活動に関する寄附のことを「政治献金」と呼ぶことがあるが、これは法律用語ではない。また、寄附だけでなく政治資金パーティーのパーティー券の購入をあわせて政治献金と言う場合もある。

 1975年、全面的な改正が行われ、政治活動に関する寄附の制限が導入されるとともに、政治団体の収支公開が強化された。1992年、政治資金パーティーに関する規制、政治団体の資産公開、政治資金の運用の制限などが新設された。1994年、選挙制度改革・政党助成制度の導入と軌を一にして、企業・団体からの寄附の対象を政党(政党支部を含む)、政治資金団体、新設された資金管理団体に限定。1999年、資金管理団体に対する企業・団体からの寄附が禁止された。

 2005年、日歯連闇献金事件を機に、政治資金団体に関する寄附の出入りについては原則銀行や郵便振込み等で行うことが義務づけられた。また、政党及び政治資金団体以外の政治団体間の寄附の上限(年間5000万円まで)が設けられた(それまでは無制限)。

 2007年、事務所費問題を受け、資金管理団体による不動産取得の禁止や資金管理団体の収支報告義務の強化を内容とした改正が行われた。2008年、国会議員関係政治団体に関して、1円以上の領収書公開や第三者による監査義務付けを柱とした改正法施行(2009年分の収支報告書から適用)。

 出典:Wikipedia