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政治資金収支報告書及び
政党交付金使途等報告書
について


掲載月日:2007年7月8日

 
1.政治資金収支報告書とは

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

政治資金収支報告書とは政治団体の収入、支出及び保有する資産等について記載した報告書。政治資金規正法により作成・提出が義務付けられている。

政治資金規正法においては、政治団体に対し、原則として毎年3月31日までに、その前年中にあったすべての収入と支出及び12月31日現在で保有する資産等について記載した政治資金収支報告書を作成し、総務大臣または都道府県選挙管理委員会に提出することを義務付けている。

収入及び支出の総額、項目毎の金額を記載するほか、一定額以上の寄附を受けたり支出をした場合などは、寄附をした者の氏名や、支払先の名称等も記載しなければならない。また、12月31日現在で保有する一定の基準以上の預貯金や不動産、借入金等についても記載する必要がある。

収支報告書を提出しなかったり、虚偽の記載をした場合などは、罰則が科される。

2.政党交付金とは

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

政党交付金とは、国が税金から政党へ資金を出す制度。日本においては政党助成法に基づいて政党に交付される。(「政党助成金」とも呼ばれるが、法律上は「政党交付金」という呼称が正しい。)なお、政党が政党要件を満たさなくてなっても政治団体として存続する場合には、政党であった期間に応じて特定交付金が交付される。


以下は総務省によるWeb上での報告書の公表例

政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書

平成17年分政党交付金使途等報告の概要

平成16年分政党交付金使途等報告の概要

平成15年分政治資金収支報告書の要旨
(H16.9.10付け官報)

平成13年分政治資金収支報告書の要旨
(H14.9.13付け官報)