いつか来た道、酷似する 特定秘密保護法と治安維持法 青山貞一 掲載月日:2013年12月9日 独立系メディア E−wave Tokyo 無断転載禁 |
特定秘密保護法が強行採決されたことで、日本社会は、今後、国民の知る権利が侵害、毀損されるだけでなく、間違いなく言論が統制され、自民党の安倍晋三総裁や石破幹事長らがもくろむ「戦争ができる普通の国」、すなわち「いつか来た道」に向け一大旋回をしたことになります。 下に示した2つの1925年(大正14年)3月8日の朝日新聞記事は、衆議院における治安維持法強行採決に関連するものです。まるで今回の特定秘密保護法案の場合と見間違うほど酷似していますね。 反対の叫び空しく、治安維持法けふ生える、異常の緊張を示し最後の討論開始...そして、無理矢理に質問全部終了...などとあります。 そこで、1925年(大正14年4月22日)法律第46号として施行された治安維持法 の制定前後の状況について、日本が関わった主な戦争との関連を一覧表にしてみました。また治安維持法の特徴、すなわち ・全般的な重罰化、・取締範囲の拡大、・予防拘禁制度も特定秘密保護法の特徴と酷似していることが分かります。 この治安維持法は、さらに1941年(昭和16年3月10日法律第54号)に改正され、一路、真珠湾攻撃を経て太平洋戦争への戦端を切り開くことになります。 すなわち、国家が戦争に向かう場合、まずすることは言論統制であり、メディアの国家の広報機関化することがよく分かります。これにより情報操作による世論誘導、すなわち大本営発表の環境が整えられるのです。 事実、讀賣、朝日、毎日などの主要新聞は、この後、急速に国の広報機関化し、国の大本営発表を無批判に率先遂行し、国民に報道してゆくことになります。 ◆青山貞一:史上最悪のインパール作戦と朝日新聞の戦争報道 「インパール 作戦の生き証人・補給なきコヒマの苦闘」 出典:NHKのBSハイビジョン ■治安維持法の制定・改正年と日本が関わった主な戦争年表 日清戦争 1894年〜1895年 日露戦争 1904年〜1905年 韓国併合 1910年(明治43年)8月29日 第1次世界大戦 1914年〜1918年 治安警察法に代わる治安立法の制定 1920年(大正9年) 司法省「治安維持ニ関スル件」法案完成 1921年(大正10年) 過激社会運動取締法案として帝国議会に提出 1922年(大正11年) 緊急勅令 治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件、1923年(大正12年) ○治安維持法 1925年(大正14年4月22日)法律第46号 ・全般的な重罰化 ・取締範囲の拡大 ・予防拘禁制度 満州事変 1931年(昭和6年、民国20年)9月18日 満州国 1932年から1945年 盧溝橋事件 1937年(昭和12年)7月7日 日中戦争 1937年(昭和12年)から1945年 創氏改名 1939年(昭和14年) 第二次世界大戦 1939年から1945年 日独伊三国同盟 1940年(昭和15年)9月27日 ○治安維持法改正 1941年(昭和16年3月10日法律第54号) 真珠湾攻撃 1941年12月8日未明 ミッドウェー海戦 1942年 (昭和17年)6月5日から7日 インパール作戦 1944年(昭和19年)3月から7月 太平洋戦争終結 19455年8月15日 ◆治安維持法とは 昭和16年(1941年)3月10日法律第54号)は、国体(皇室)や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された日本の法律。当初は、1925年に大正14年4月22日法律第46号として制定され、1941年に全部改正された。 とくに共産主義革命運動の激化を懸念したものとして発足したといわれているが、宗教団体や、右翼活動、自由主義等、政府批判はすべて弾圧の対象となっていった。 前身 1920年(大正9年)より、政府は治安警察法に代わる治安立法の制定に着手した。 1917年(大正6年)のロシア革命による共産主義思想の拡大を脅威と見て企図されたといわれる。また、1921年(大正10年)4月、近藤栄蔵がコミンテルンから受け取った運動資金6500円で芸者と豪遊し、怪しまれて捕まった事件があった。資金受領は合法であり、近藤は釈放されたが、政府は国際的な資金受領が行われていることを脅威とみて、これを取り締まろうとした。 また、米騒動など、従来の共産主義・社会主義者とは無関係の暴動が起き、社会運動の大衆化が進んでいた。特定の「危険人物」を「特別要視察人」として監視すれば事足りるというこれまでの手法を見直そうとしたのである。 1921年(大正10年)8月、司法省は「治安維持ニ関スル件」の法案を完成し、緊急勅令での成立を企図した。しかし内容に緊急性が欠けていると内務省側の反論があり、1922年(大正11年)2月、過激社会運動取締法案として帝国議会に提出された。 「無政府主義共産主義其ノ他ニ関シ朝憲ヲ紊乱」する結社や、その宣伝・勧誘を禁止しようというものだった。また、結社の集会に参加することも罪とされ、最高刑は懲役10年とされた。これらの内容は、平沼騏一郎などの司法官僚の意向が強く反映されていた。 しかし、具体的な犯罪行為が無くては処罰できないのは「刑法の缺陥」(司法省政府委員・宮城長五郎の答弁)といった政府側の趣旨説明は、結社の自由そのものの否定であり、かえって反発を招いた。 また、無政府主義や共産主義者の法的定義について、司法省は答弁することができなかった。さらに、「宣伝」の該当する範囲が広いため、濫用が懸念された。その結果、貴族院では法案の対象を「外国人又ハ本法施行区域外ニ在ル者ト連絡」する者に限定し、最高刑を3年にする修正案が可決したが、衆議院で廃案になった。 また、1923年(大正12年)に関東大震災後の混乱を受けて公布された緊急勅令 治安維持ノ為ニスル罰則ニ関スル件(大正12年勅令第403号)も前身の一つである。これは、治安維持法成立と引き替えに緊急勅令を廃止したことで、政府はその連続性を示している。 法律制定 1925年(大正14年)1月のソビエト連邦との国交樹立(日ソ基本条約)により、共産主義革命運動の激化が懸念されて、1925年(大正14年)4月22日に公布され、同年5月12日に施行。普通選挙法とほぼ同時に制定されたことから飴と鞭の関係にもなぞらえられ、普通選挙実施による政治運動の活発化を抑制する意図など治安維持を理由として制定されたものと見られている。 治安維持法は即時に効力を持ったが普通選挙実施は1928年まで延期された。 法案は過激社会運動取締法案の実質的な修正案であったが、過激社会運動取締法案が廃案となったのに治安維持法は可決した。奥平康弘は、治安立法自体への反対は議会では少なく、法案の出来具合への批判が主流であり、その結果修正案として出された治安維持法への批判がしにくくなったからではないかとしている。 1928年(昭和3年)に緊急勅令「治安維持法中改正ノ件」(昭和3年6月29日勅令第129号)により、また太平洋戦争を目前にした1941年3月10日にはこれまでの全7条のものを全65条とする全部改正(昭和16年3月10日法律第54号)が行われた。 1925年(大正14年)法の規定では「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」を主な内容とした。過激社会運動取締法案にあった「宣伝」への罰則は削除された。 1928年(昭和3年)改正の主な特徴としては ●「国体変革」への厳罰化 1925年(大正14年)法の構成要件を「国体変革」と「私有財産制度の否認」に分離し、前者に対して「国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ禁錮」として最高刑を死刑としたこと。 ●「為ニスル行為」の禁止 「結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」として、「結社の目的遂行の為にする行為」を結社に実際に加入した者と同等の処罰をもって罰するとしたこと。 ●改正手続面 改正案が議会において審議未了となったものを、緊急勅令のかたちで強行改正したことがあげられる。 1941年(昭和16年)法は同年5月15日に施行されたが、 ●全般的な重罰化 禁錮刑はなくなり、有期懲役刑に一本化。また刑期下限が全般的に引き上げられたこと。 ●取締範囲の拡大 「国体ノ変革」結社を支援する結社、「組織ヲ準備スルコトヲ目的」とする結社(準備結社)などを禁ずる規定を創設したこと。官憲により「準備行為」を行ったと判断されれば検挙されるため、事実上誰でも犯罪者にできるようになった。また、「宣伝」への罰則も復活した。 ●刑事手続面 従来法においては刑事訴訟法によるとされた刑事手続について、特別な(=官憲側にすれば簡便な)手続を導入したこと、例えば、本来判事の行うべき召喚拘引等を検事の権限としたこと、二審制としたこと、弁護人は「司法大臣ノ予メ定メタル弁護士ノ中ヨリ選任スベシ」として私選弁護人を禁じたこと等。 ●予防拘禁制度 刑の執行を終えて釈放すべきときに「更ニ同章ニ掲グル罪ヲ犯スノ虞アルコト顕著」と判断された場合、新たに開設された予防拘禁所にその者を拘禁できる(期間2年、ただし更新可能)としたこと を主な特徴とする。 出典:Wikipedia |