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原子力規制委による川内原発
許可取消「異議申立て」
口頭意見陳述について

青山貞一 Teiichi Aoyama
掲載月日:2014年12月29日
独立系メディア E−wave Tokyo

無断転載禁

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 以下は、原子力規制委員会による川内原発に対する許可(行政処分)の取り消しを求める「異議申立て」に関連し申立人の口頭意見陳述についての連絡です。専門的になりますが少し解説をしておきます。
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 この「異議申立て」は行政不服審査法による手続であり、行政訴訟とは異なります。処分取り消しの行政訴訟は、抗告訴訟といい司法手続(裁判)となりますが、行政組織の一環としての原子力規制委員会が行った川内原発に対する許可という行政処分について行政不服審査法の異議申し立て、不服申し立てをするもので、準司法的手続と言えます。
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 「異議申立て」は、裁判で言うところの原告適格性が問題となりますが、原発の場合、本来日本国民(さらには外国民)が原告適格をもってしかるべきですが、果たして1500人超の異議申し立て者のどこまでを認めるかがひとつのポイントとなります。
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「異議申立て」は、裁判の場合の本人訴訟同様、弁護士がなくても可能であり、訴訟のための費用(収入印紙)も不要です。
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 行政不服審査法では、多くの行政処分(許可、認可、免許、さらには省令改正など)について「異議申立て」を認めていますが、裁判同様かなりの時間がかかります。
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 私は別途、電波法に関連した総務省の行政処分に関連し「異議申立て」を友人等としていますが、6年かかり、その後、総務省相手に東京高騰裁判所で行政訴訟を行っています。

 私達の場合は、専門的には電波法に前置主義、裁決主義の手続があるためいきなり行政訴訟ができず、やむなく「異議申立て」を行いました。いわゆる原告適格性(正確には異議申し立て適格)は問題になりませんでしたが、最終的に「異議申立て」は負け、その後、東京地誌ではなく東京高裁に提訴しています。
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◆原子力規制委員会による川内原発に対する許可(行政処分)の 取り消しを求める「異議申立て」に関連した申立人の 口頭意見陳述について
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(異議申立人総代)青柳行信 鳥原良子 北岡逸人 から 2014年11月7日付で原子力規制委員会への川内原発許可の取り消しを求める「異議申立て」に参加して頂いた皆様へお知らせ。
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◎原子力規制委員会から口頭意見陳述会の開催に関するご案内

日 時: 2015(平成27)年1月21日(水)15:00〜18:15(休憩15分)

場 所: 原子力規制委員会
    (東京都港区六本木1丁目9-9 六本木ファーストビル13階 会議室A)

地 図: http://tinyurl.com/ndfw27u

議 題: 川内原子力発電所1・2号炉の設置変更許可に対する
     異議申立てに関する意見陳述。
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異議申立人(申請書と「総代の選任届出書」提出者):1502名。
 
異議申立書 http://tinyurl.com/mq2qzxs
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<意見陳述の参加、募集要領>
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*異議申立人で出席・傍聴できる方は、氏名・住所を y-aoyagi@r8.dion.ne.jp (青柳行信)まで、ご連絡ください。
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*意見陳述できる方は、氏名・住所を y-aoyagi@r8.dion.ne.jp (青柳行信)まで、ご連絡ください。
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1.出席者名簿を総代で1週間前には作成する関係上、1月13日が締切です。特に関東の方の積極的な出席、よろしく願いいたします。出席・傍聴できるのは異議申立人のみで、最大150名です
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2.当日の意見陳述者名の登録及び発言時間配分表を総代で 1週間前作成しますので、こちらも1月13日締切でご連絡ください。1人10分程度はいかが?かと考えています。異議申立人の石橋克彦(地震学)さんは意見陳述40分を予定しています。                      
 以上