福島県田村市の除染廃棄物 不法投棄事件の今後について 青山貞一 Teiichi Aoyama 環境総合研究所顧問、ゴミ弁連顧問 東京都市大学名誉教授 September 7 ,2014 Alternative Media E-wave Tokyo 無断転載禁 |
テレビ朝日報道ステーションの岩路真樹さんの突然の死に関連し、私が制作し2014年9月3日にYouTubeにアップロード致しました追悼映像が、あっという間に35000アクセス(9月7日夜現在)を超えており、関心の高さに驚いています。 ※ 9月9日午前現在 71000アクセス 9月13日現在 120000アクセス というのも、私達や今西さんが、以前からこの問題について問題の所在を訴えていたのですが、ほどんど関心を持つ方々はいなかったからです。 また以下のように過去何度も、環境省の違法情報通報サイトへの通報がありました。 出典:環境省の違法情報通報サイト 出典:環境省の違法情報通報サイト 以下に池田こみち(環境総合研究所顧問)がこの春、岩路さんに依頼され現地調査した上で書いたブログを掲載します。池田論考は、おもに依頼された調査に関連する部分です。 ◆池田こみち:テレ朝調査報道 福島県田村市の除染廃棄物不法投棄事件 http://eritokyo.jp/independent/ikeda-col2014-8-223.htm なお、本件は廃棄物処理法の不法投棄だけでなく、多くの条項に違反している可能性が大であると思います。 @廃棄物処理業の無許可営業 A行政からの各種の指導、命令に違反 B無許可業者への処理委託 C廃棄物の「不法投棄」 本件については、本来自分の庭に不法投棄されました避難中の住民ご自身あるいはその弁護士が東京地検(福島ではなく)などに刑事告訴すべきと思います。 ただ、本件は不法投棄は親告罪でなくとも第三者が刑事告発可能なのと、膨大な量の写真を当時現場に行った池田、今西さん、その他テレビ局以外の方々が撮影しているので、それらを証拠として刑事告発することも可能なので、現在青山は個人的に調査を進めています。 周知のように報道関係の映像を捜査担当機関に提供するのはいくつかの理由で難しいのですが、現在アップロードしている動画をDVDとして第三者が地検などに状況証拠として送ることは可能なはずです。 またこの分野は私が顧問を務めております通称、ゴミ弁連の弁護士が法理、判例、実務を含め精通している分野なので、調査が一段落した段階で、弁護士にも相談してみたいと思ってます。 なお、沢田嵐さんが、以下の通報をされています。 ◆違法除染を黙認し復興予算の無駄遣いを放置している環境省を会計検査院に通報した。 http://azarashi.exblog.jp/20173772/ <参考> 廃棄物処理法第25条では、上記@〜Cに対する罰則を以下のように定めています。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号) 第五章 罰則 第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者 二 不正の手段により第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項、第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者 三 第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者 四 不正の手段により第七条の二第一項、第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者 五 第七条の三、第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項、第十九条の四の二第一項、第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者 六 第六条の二第六項、第十二条第五項又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者 七 第七条の五、第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者 八 第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者 九 不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者 十 第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者 十一 不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者 十二 第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者 十三 第十四条第十五項又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者 十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者 十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者 十六 第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をした者 2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。 |