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続報です。さらに調べたところ、判決を下したという"the InternationalCommon Law Court of Justice"は「国際慣習法裁判所」と訳されており、いわゆる市民法廷であって、判決結果に強制力はないことが分かりました。しかし、カナダ人の論考にある内容は市民法廷における審理のもととなっており、ローマ法王の退位と関係しているようです。 そもそも、ヴァチカンのカソリックと英国国教会のプロテスタントが同列に裁断されていること自体、不思議に思いましたが、ことは、それ以前にさかのぼるのかも知れません。 以下は市民法廷についての概要です。 ◆ITCCSとは (International Tribunal into Crimes of Church and State) 教会と国家の犯罪に関する国際法廷、国際裁判所)は、国際と自然の法則の下に立って市民ベースの "良心の法廷"であり、ダブリン、アイルランドの教会拷問の生存者が2010年春に設立した「超国家的司法裁判所」。 現在、15カ国の組織(創立スポンサーや関連会社)をもち、これまで不可侵で法的に訴える術のなかった「教会」や「国家(state)」の犯罪をコモンロー(慣習法)を根拠に裁く機関であるようです。 その法律顧問には、クアラルンプール人権裁判所、アンドリュー・パターソン、コモンローコンサルタント、アメリカとカナダの弁護士会のメンバー、およびニューヨーク市における憲法上の権利のための著名なセンターと弁護士のメンバーが含まれる。 2012年秋に、ITCCSは、ヨーロッパやアメリカの弁護士や政治家と一緒に、非人道的犯罪と子どもに責任を負うそれらの教官を審理するため、「正義に基づく国際慣習法裁判所」(ICLCJ:International Common Law Court of Justice )を設立した。 ICLCJは、宣誓した市民陪審員、法律上訓練された予審判事の陪審団および市民検察当局で構成されており、教会と政府によるカナダのジェノサイドの問題で、その協議事項表中のその最初の事件審理を終えた。 |