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新潟県知事が環境大臣に出した再質問を読むと、今回の「がれき特措法」が、いかに地方自治を無視した、しかも放射性物質にまったく素人な環境省が拙速く、稚拙なものであるかが分かります。 環境省は御用学者以外の専門家、法律家の意見を聞くことなく、一方的に法律、政策、施策、施行規則などをつくったかがよく分かるというものです。 本来、新潟県知事の質問内容は、立法過程で都道府県知事、政令指定都市市長、基礎自治体長の意見を十分に聞き、さらに第三者の専門家の意見を聞き、まともなパブコメをやれば、今の段階でこのような本質的な課題、質問がでるはずもないのばかりです。 私が何度も申し上げているように、思考停止となっている国会議員全員が昨年8月に安易に賛成した「がれき特措法」は、議員立法の形態を取りながら、その実、強権的な官僚立法であったことが新潟県知事の今回の再質問から分かります。 環境省が昨年設置したがれき問題の検討会は、当初から完全に傍聴も認めず完全に非公開、環境行政改革フォーラムの鷹取事務局長らが開示請求、異議申し立てするまでは一切、議事概要すら出さない対応でした。 友人の梶山正三弁護士(ゴミ弁連会長、理学博士)は、この「がれき特措法」をして憲法違反の可能性が高いと述べています。 まさにその通りです。 国会議員全体が思考停止でのなかで、見識有る自治体首長らが本気で問題の本質を読み取れば本来、全知事、市町村長らがこぞって国に対して行政訴訟を提起すべき内容だと思います。 |