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《09.2.11》 昨日は日本捨猫防止会の事務の手伝いの日です。 玄関を出ようとしたら、電話が鳴り、「庭に殺された猫がいます。どうしましょう。」と云ってきました。近くの人からです。 ゆっくり聞いている時間がありません。「東久留米市と警察に電話をしてください」、そういって電話を切りました。 夜、家の人の話を聞くと、発見した前の日に毛皮が捨ててあるのかと思ったといいます。 そして、夜中、戸袋付近でごそごそと音がして、テレビの音を小さくしたが音はそれきりだったといいます。きっと、誰かが投げ込んだものを、戸袋の下から引きずり出したのだと思う。といっていました。 今朝、田無警察署に電話をして、「もし人が殺したのだとすれば、法律に違反していることだし、猫を殺したとすると、人にまで危害が及ぶ過去の事例があるから、死因の解明をきちんとやってください」とお願いしました。 そして、東久留米市役所に電話をかけ、担当者に同じことを伝え、猫の状況を聞きました。猫は鋭利な刃物で切られていたということでした。 猫は明らかに殺されました。これは犯罪行為です。田無警察署にその後の捜査の経緯を聞かなければなりません。 《09.2.17》 殺された猫は10日の朝に発見され、田無警察署の警察官と東久留米市環境政策課の職員が駆けつけ、現場検証をし、猫は環境政策課の指示でごみ対策課の車で柳泉園組合に運ばれたということです。 11日の朝に、猫をごみ焼却施設に運んだことを聞き、これでは猫の死因が分からなくなると思い、すぐ、田無警察署に電話をして、死因の究明と捜査のお願いをしました。11日は休日です。 翌日、12日朝、東久留米市の環境政策課とごみ対策課に電話をかけました。このときにはまだ猫の死因が犬に咬み殺されたものか、人によるものか分かりませんでした。 結局、電話のやり取りの中で、猫は鋭利な刃物により殺害されたことが分かりました。そして、田無警察署とごみ対策課のやり取りで、猫の死骸を1ヶ月間保存してくれ、それはできない、できなければ流していいよ、との話から、この日の午前に慈恵院に引き渡したと、ごみ対策課から知らされました。 14日にはこの地域の近くに住む市議会議員に事件を知らせました。 何か、警察も市もこのことについて、敏感に感じ取っていません。そう感じました。そしてこんな言葉が聞こえてきました。”あまり騒いじゃだめよ、騒げば、愉快に思ってまたやるから” と。 「日本捨猫防止会」に送られてきた「動物法ニュース・09.1」をみると、《愛護動物の遺棄と警察の取り扱いについて》の記事がありました。 《愛護動物の遺棄は保健所の業務ではありません、警察の業務です。そして、大阪府管区の警察署にこのことの徹底をお願いし、それが計られた。》というものでした。大阪犬猫ネットワーク代表野上文代さんの一文です。 16日、東久留米市環境政策課に電話をして「東久留米市から田無警察署に捜査の申し入れをして下さい」、のお願いをし、そして、田無警察署保安係りに出向き、前記の《愛護動物の遺棄と警察の取り扱いについて》のコピーと東久留米市環境政策課作成の動物愛護のポスターを持って行き、「放置すれば、人への危害に向かうことも考えられます。」捜査をお願いします、と言い、資料を置いてきました。 《愛護動物の遺棄は保健所の業務ではありません、警察の業務です。》「動物法ニュース・09.1」は、犬猫を捨てることは犯罪、だから警察がポスターを作り、積極的に取り組まなければならない。このことを教えてくれました。目からウロコです。 「動物法ニュース・09.1」大阪犬猫ネットワーク代表野上文代さんの一文を別途お送りします。 |