公共工事の諸問題 その1 最近の低価格入札と 落札率について 〜予定価格の原点から考える(3)〜 阿部 賢一 2006年6月23日 |
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平成17年度、低価格入札は例年の2倍近くになったほか、これまで年間数件しか起きなかった大規模工事でも多く発生しており、公共事業の縮小で受注競争が一段と激化していることが示されている。 国交省は2005年10月、一般競争入札の対象拡大と、指名競争入札の原則廃止を打ち出した。競争参加制限の緩和が低価格入札増加の一因と見られている。 入札工事減少で、地方業者によるダンピング入札が多発傾向にある中で、平成17年度末の大手ゼネコンによる低価格落札事例6件が注目された。 1) 夕張シューパロダム骨材製造第1期工事(北海道夕張市) 国交省開発局石狩川開発建設部 一般競争入札(総合評価落札方式) 平成18年2月22日入札・落札
Value Engineering(VE)提案を加算する総合評価落札方式であるが、一番札の評価値が6.33、二番札は5.9260、そして評価項目加算点で最高の10点を取った三番札が5.6122、総合評価をしても価格が一番安い落札率54.5%の業者が落札した。 2) 防災拠点有明の丘地区本部施設棟建築工事(東京都江東区) 国交省東京第二営繕事務所 一般競争入札(総合評価落札方式) 平成18年2月22日 入札・落札 予定価格 2,624,000千円 調査基準価格2,230,400千円 落札率75.5%
同時期に行なわれたエレベーター設備工事(公募型指名競争入札)、電気設備(電力)工事(一般競争入札)、機械設備(衛生)工事(公募型指名競争入札)、電気設備(通信)工事(一般競争入札)などでは、この建築本体工事のような安値落札は生じていない。なぜ75.5%の落札率になったのかは資料不足のためわからない。 3) 大河津可動堰改築本体1期工事(新潟県燕市) 国交省北陸地方整備局 一般競争入札(総合評価落札方式) 平成18年3月3日入札・落札 予定価格 9,357,410千円 調査基準価格 7,520,350千円 落札率67.1%
技術提案の提案値及び提案内容を評価し、標準案より優れた者に最高30点を加算する総合評価。この加算点と標準点の合計点を入札価格で除して、評価値とする。落札者は評価値が最も高いものとする、という落札者決定方式である。総合評価の評価値等はインターネットで検索できなかったので詳細は不明である。予定価格よりも30億8千万円安い落札価格というのも、これまでの常識を覆す異常な低価格落札である。 4) 国道1号原宿交差点立体工事(横浜市戸塚区) 予定価格3,343,310千円 調査基準価格 2,601,170千円 落札率58.0%
本工事は,国交省平成17年度の高度技術提案型の試行案件であり、新しい技術の活用を意図して設計・施工一括発注方式を採用した。さらに、工期短縮の技術提案を求め,工事価格との総合評価で落札者を決定する総合評価落札方式、総価契約・単価合意方式、技術審査(対話)方式、見積審査方式で実施したものである。 大成建設は施工法として「大断面分割シールド工法(ハーモニカ工法)」*を技術提案して応札した。 *大断面分割シールド工法(ハーモニカ工法) 大成建設HP http://www.taisei.co.jp/release/2003/apr/apr01.html 工期短縮では,発注者側の標準工期540日に対し,大成建設は88日,大林組JVが157日の短縮を提示した。総合評価では大林組JVよりも10億円以上低い価格を提示した大成建設が6.288点を取り,4.72点の大林組JVを大幅に上回った。低入札価格調査を実施した結果,品質確保等に問題はなく,価格は妥当であるとして,大成建設を落札者としたものである。技術面が優れていても価格面の大差を挽回できない事例となった。熊谷組は指名取消処分となり失格となった。 日経コンストラクション6月9日号の本件記事に添付されている関東地方整備局の「低入札価格調査の概要」によれば、この価格により入札した理由として、『本工事が「ハーモニカ工法」のより一層の普及を図るための足がかりとなると判断し、掘進機の転用等の製作コストの縮減、現場管理費、本社経費の削減等を行なうことにより今回の入札価格で入札を行なった』という大成側の説明を記述している。 この「低入札価格調査の概要」は担当記者が関東地方整備局より直接入手したものである。本件を含めて、今回紹介した6件については、HP上には低入札価格調査の概要、内容とも公表されていない。 5) 夕張シューパロダム提体建設第1期工事(北海道夕張市) 国交省開発局石狩川開発建設部 一般競争入札(総合評価落札方式) 平成18年3月8日入札・落札
夕張シューパロダムは、かんがい及び発電を目的として昭和36年度に完成した利水専用ダムである大夕張ダムの下流わずか155m地点に、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい、水道用水、発電を目的として約40m高いダムを新たに造る。既設の大夕張ダムは大成建設の施工であるので、大成建設は面子にかけてもその直下に計画されたこの工事を落札したかったということだろう。Value Engineering(VE)提案のコンクリート実打設日数の短縮でも一番札37日、二番札26日。一番札は[加算点]でも最高の10点評価である。それにしても、二番札との応札差額が18億円、一番札の評価値が4.6413、二番札は2.5666と大差であり、価格の安さが大いに有利に働いた入札結果である。このような大型工事で落札率が46.6%というのは、異常な数字であり、これまでの「予定価格」神話を覆す極めて象徴的事例である。 6) 一般国道45号両石高架橋工事(岩手県釜石市) 東北地方整備局三陸国道事務所 一般競争入札(総合評価落札) 平成18年3月13日入札 落札
「技術提案対話型」の詳細設計・施工一括型の試行工事で、標準点100点に加算点10点を加えた総合評価落札方式の入札であった。 3. 低入札価格調査 平成17年度における上述事例のような全国大手ゼネコンによる国交省がいういわゆるダンピング(過度な安値)受注の増大については、低入価格調査が重要になってくる。 上述6件の場合、落札契約価格が予定価格の46.6%〜75.5%、ダム本体工事(事例4)の落札率が堤体工事46.6%、予定価格より約27億円安い。事例(5)骨材製造工事が54.5%、予定価格より約14億円も安い。上限拘束性を持つ「予定価格」の正当性を根本から揺るがしかねない事態である。低入札価格調査の結果、落札決定・契約となったが、工事完了時までのフォローが注目される。 しかし、事例(5)の関東地方整備局の「低入札価格調査の概要」を見ると、新しく開発した「ハーモニカ工法」技術の普及をはかるためという応札者の言い分をそのまま受け入れている。新工法普及のためには出血も辞さないということではないのか。 国交省は上述事例のような低入札価格落札事態を重視して、2006年4月14日,各地方整備局長あてにダンピング受注対策の通達を出した。 その対策の柱は、(1)予定価格2億円以上の低入札工事はすべて重点調査を実施し、その調査結果を国交省のホームページで公開する、(2)一般競争入札の低入札工事を中心に下請け企業への適正支払い確認などを行うための緊急立ち入り調査を実施する、(3)予定価格2億円以上の低入札工事には工事現場にモニターカメラを設置し,工事全体の施工状況を把握する、などである。 価格が安ければよい、安ければそれだけ税金の節約になるというような単純なことではない。世の中で「価格」と「質」が一致することはむしろまれである。公共工事の場合、とりわけ長期にわたる適切な供用と人命の安全が最優先事項である。最近のシンドラー・エレベータ事故も、安値落札と発注者側の管理・監理能力不足が原因であることが次第に明らかになってきた。 大規模土木工事での落札率50%以下という発注者にとっての緊急事態発生で、発注者にとっての面子をかけた調査への意欲が示されている。この調査で「適正・公正な予定価格」もまな板の上に載る。発注者にとっての「諸刃の剣」でもある。 予決令第80条第2項に、「予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない」と規定されている。上述のダンピング受注事例を見ると、本当にこの落札価格で赤字が出ないのか、と同時に「予定価格」設定に際し、その算定に当たって、慎重な配慮が払われたか、との疑問も出る。 1983年(昭和58年)3月の中央建設業審議会(中建審)建議『入札合理化対策等』では、「予定価格は、標準的な施工能力を有する建設業者が、それぞれの現場の条件に照らしても、最も妥当性があると考えられる標準的な工法で施工する場合に必要な経費を基準として積算されるもの」としている。 建設業者にとっては、予定価格内で施工し、妥当・適正な利益を得ることが十分可能な契約予定金額である、という認識である。それが、新工法や施工法の違いで落札率50%以下という事態では注目されるのは当然の帰結である。これまでの発注者の「予定価格」とは一体なんであったのかという大きな疑問が生じる。 会計法第29条第6項で「 契約担当官等は、競争に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。」と定めている。国の予算の支出の原因となる契約、すなわち公共工事入札の場合、最低入札価格者を落札者とするよう定めている。 低入札価格調査は、上述の規定にもとづきなされているはずであり、6件の事例においても、当然そのプロセスを踏み、その結果、落札決定・契約に至っているはずである。 今後の低入札価格調査の経過に注目したいが、適切・適時の情報公開が公共工事反対・不信への適切な対応であり、盛んに言われる発注者の納税者へのアカウンタビリティでもある。 米国では、工事担当部局とは別に監査部局があり、入札契約段階、工事施工中間段階、工事完了供用段階の最低三段階において、監査部局あるいは第三者(専門研究者等)による監査がなされている事例があることがわかった。それらの監査報告書が公表され、インターネットで容易にアクセスし、報告書をダウンロードすることも出来る。 我が国では、昨年度までの低入札価格案件については、その件数、落札率などが統計資料などインターネットHPで公表されているが、その審査内容やフォローの内容までは公表されていない。今後は、全体統括統計資料はもちろんのこと、低入札落札各工事の基本的な上記三段階における調査報告が公表されるべきである。 2006年4月14日付国交省の各地方整備局長宛のダンピング受注対策の通達にもとづいて低価格入札の実態全貌が国民の前に明らかにされることを期待する。 低価格入札情報の公開が極めて少ないのが現状である。管轄地方整備局へ直接出向かなければ情報が入手できないなどということを中央官庁はいつまでやっているつもりなのか。 トップページの「特定の利用者向けの情報」という項目表現自体にも同局の姿勢が如実に表れている。低入札価格問題は特定利用者(建設関係業者)のみの問題ではなく、広く国民全般への影響を及ぼす問題である。 |