岐阜県市椿洞の山林に52立方メートルもの産業廃棄物の不法投棄が行われていた
という。まさに「またか」である。
私たちの仲間では、廃棄物の不法投棄や不適切問題に関連して「無過失連帯責任」、すなわち不法投棄が発見、確認された場合、運搬業者や中間処理業者だけでなく、排出事業者にも行政からの勧告、公表、命令等及び刑事罰をおわすことを議論している。
今回のような大規模な不法投棄では、複数の運搬業者がかかわっている可能性がある。その場合でも複数の排出事業者の責任が問われることになる。無過失の意味は、仮に排出事業者自身は通常すべきことをしていても、排出した後に運搬業者らが行った不法投棄の責任を問われると言うことだ。
不法投棄問題は、最終的に原状回復措置をどうとらせるか、その費用負担をどうするかが大きな問題となる。今回のような事件では、その費用は膨大なものとなる。豊島、岩手青森県境事件ではご承知のように国費の投入が行われている。これらの費用は、本来、不法投棄、不適切処理をした業者だけでなく、もともとそれらの廃棄物を排出した者の負担とすべきというのが私たちの考えの基本にある。
国(環境省)も不法投棄問題について廃棄物処理法のなかでそれなりの対応をしようとしているなか、私たちも、この問題をさらに掘り下げた「無過失連帯責任」について議論をしたいと思っている。 |