小泉首相、靖国参拝 違憲判決の意味するもの 青山貞一 掲載日2005.10月3日 |
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私は先に、「末期的症状を呈する自民、その7 靖国神社問題」で、靖国問題の本質について述べた。これについては、巻末に再掲載するのでご覧頂きたい。 ところで、中華民国(台湾)の住民から提訴を受けていた小泉首相の靖国神社参拝について大阪高裁は、明快かつ明解な判決を出した。 まず小泉首相の靖国神社参拝をめぐって旧日本軍に属し戦死した中華民国の遺族らが「政教分離原則を定めた憲法に参拝は違反する」として小泉首相及び国に損害賠償を求めた靖国参拝訴訟の控訴審判決が2005年9月30日大阪高裁であった。 大阪高裁の大谷正治裁判長は「参拝は憲法違反」であると明解な判断を下した。但し、請求自体は一審の地裁判決を支持、原告側の控訴を棄却した。これまで小泉首相の靖国参拝をめぐる高裁判決はこれで3件目であるが、「違憲判断」はこれが初めてである。 高裁の判決理由において裁判長は参拝の性格につき、 (1) 公用車を使い、秘書官を伴っている (2) 内閣総理大臣と記帳している (3) 就任前の公約だった などを指摘し、「公的」な参拝と断定した。
その上で違憲性について「参拝は特定の宗教に対する助長、促進になり、国と靖国神社とのかかわりが日本の社会文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」と述べている。 公用車で秘書官を従え靖国神社に行き、内閣総理大臣と記帳した参拝は、誰がどう判断しても公的参拝である。これが憲法違反と判断されるのはいわば当然だ。 昨年、福岡地裁でやはり靖国神社参拝が憲法違反であると判断されたが、こちらは判決本文でないなど法理上、いくつかの疑義が専門家から提起されたが、今回の高裁の判決は、きわめて常識的な判断である。 これに対し小泉首相は衆議院の質疑などで、私的参拝であることを強調し、さらにこれは高裁判決でしょ、など最高裁で高裁の違憲判決はひっくり返ることを案に示唆する発言をしている。 先の衆議院選挙では、郵政民営化問題一本に絞り、Yes か No かの分かりやすい(だけ?)の二項対立により自民党を大勝に導いた小泉首相だが、これほど分かりやすい「憲法違反」について、上記のような発言をすること自体不可思議なことである。 これについて、2005年10月4日付の日刊ゲンダイ(夕刊紙)は、一面で次のように述べている。
先に、私が「末期的症状を呈する自民、その7 靖国神社問題」(以下)で述べたように、靖国神社問題は、NHKが2日間に渡り特集を組んだ番組をしっかり見れば分かるように、靖国神社は、歴史的変遷を経て、現在、国内外に次の異なった2つの基準をもつようになる。 すなわち憲法九条同様のダブル・スタンダードである。それは、中国、韓国、米国など対外的な理解として靖国神社は国家、国体とは無縁な純粋な一宗教法人とされているが、他方、国内的にはA級戦犯までが合祀をされる国家及び戦時色が強い国家神道の延長線上にある宗教施設となっている。 これらダブルスタンダードは、見る人が見れば歴然としたものである。自衛隊問題にみられるように、日本の司法判断、とくに首相が指名する最高裁判事らによる判断がことごとく、政治的なものとなり、著しく歪められていることは明らかだ。 しかし、こと小泉首相など政治家の靖国神社参拝が違憲であることは、火を見るより明らかであろう。その意味で、今年8月15日、昨年の65人より減ったものの靖国神社に参拜した国会議員47人についても、今回の高裁判決が意味するところは少なくないはずである。 いずれにしても、ダブルスタンダードと言う本質的課題をそっちのけで、靖国神社を参拝する首相はじめ国会議員が、今後、憲法改正、教育基本法改正、集団的自衛権確立など、昔来た道を歩もうとしていることは想像に難くない。 国、自治体で1000兆円に及ぼうとしている累積債務(多重債務)は、今の若い人たちがまったく参加していないところで、大人が決定してきた結果だ。今回の自民党の大勝は、若い人たちが、改革にYes か No かと言う本質そっちのけの分かりやすい言葉に乗せられた結果と思える。 大勝得た自民が、今後、憲法改正、教育基本法改正、集団的自衛権確立、徴兵制など、「普通の国」への道をひた走る上で、小泉首相の靖国神社への参拝問題はきわめて大きな試金石となることは間違いないだろう。 若い人そしてその親が、そのときになって、こんなはずではなかったといっても、もう遅いのである。
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