長野県議会 各会派の政務調査費 に係わる住民監査請求書 弁護士 松葉謙三 掲載日2005.8.26 |
住民監査請求書 長野県監査委員殿 平成17年8月25日 監査請求人の表示 別紙監査請求人目録記載のとおり 〒389−0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1068−73 軽井沢法律事務所 電話 0267 1 2001 FAX 0267 41 2011 監査請求人代理人 弁護士 松 葉 謙 三 〒385−0022 佐久市岩村田1158−13 電話 0267 68 4535 FAX 0267 67 9100 監査請求人代理人 弁護士 森 泉 邦 夫 監査請求の要旨 第1、各会派の政務調査費の違法、不当な充当の中身 1、自由民主党県議団 自由民主党県議団は、別紙1のとおり、@必要性がないのに、必要であると称して、県議団支部事務所を借用し、政務調査費を充当し、又は按分比率を高く充当しA県議団員の親族を支部職員として雇用し、その給与に、政務調査費を充当し、B飲酒を伴う懇談会(懇親会)に政務調査費を充当し、D必要性がない宿泊費に政務調査費を充当した。 2、緑新会 緑新会は、別紙2のとおり、@必要性がないのに、必要であると称して、会派の支部事務所を借用し、政務調査費を支出し、又は按分比率を高く充当しA会派議員の親族を支部職員として雇用し、その給与に、政務調査費を充当し、B飲酒を伴う懇談会(懇親会)に政務調査費を充当し、C政務調査に必要性がない旅費に政務調査費を充当した。 3、志昴会 志昴会は、別紙3のとおり、@必要性がないのに、必要であると称して、会派の支部事務所を借用し、これに政務調査費を支出し、又は按分比率を高く充当しD必要性がない県外視察に政務調査費を充当し、Eガス代、電気代、新聞代、電話代における私用、後援会、会派事務所の負担按分割合を不当にし、政務調査費を多く充当した。 4、県民クラブ・公明 県民クラブ・公明は別紙4のとおり、@必要性がないのに、必要であると称して、会派の支部事務所を借用し、これに政務調査費を支出し、又は按分比率を高く充当しA会派議員の親族を支部職員として雇用し、その給与に政務調査費を充当し、B飲酒を伴う懇談会(懇親会)に政務調査費を充当し、D必要性がない県外視察に政務調査費を充当した。 第2、返還すべき理由 @支部事務所の賃借料は不必要 会派の支部事務所の多くは、議員個人の後援会事務所と兼ねているが、「○○○○後援会事務所」という看板を出すことは、選挙対策上必要であるが、県会議員の仕事は、弁護士や司法書士や税理士のように依頼者と頻繁に連絡を取り、頻繁に依頼者が来所し、事務員と弁護士などが常駐する仕事ではない。したがって、自宅事務所程度で十分であり、自宅から独立した事務所は、通常必要性が少ないと考えられる(もちろん、真に有効に活用し、必要性がある場合もあろう)。 また、自分の親族、自分の関連会社から賃借している例が多く、古田議員、萩原議員、小池議員、小林宗生議員、高見沢議員、保科議員、清水洋議員、牛山議員、小松稔議員、小林利一議員などである。自分の関連会社や親族が貸主でなければ借りない、または、政務調査費が充当できなければ借りない、という可能性が高い。政務調査費を賃借料に支出する限り、その必要性を厳格に明らかにさせるべきであり、賃借している事務所をどのように使用しているか、事務員が常駐しているか、電話を設置しているか、そこに設置している電話番号は何番か、など、何のために必要かを証明させるべきである。 それが明らかにならなければ、政務調査費を充当すべきではない。また、このように、多くの議員に支部事務所は必要性がない限り、例外的に、必要性がある議員がいても、これに政務調査費を充当すべきではないとも考えられる。仮に必要性があるとしてもマニュアルによると、後援会との按分比率は50%の充当が上限であるにもかかわらず、75%、80%も政務調査費を充当しているのは、違法、不当である。 監査委員は、本監査請求において、各会派にこのこと明らかにさせなければならない。 A支部事務員―親族を雇用 多くの支部事務所と称する事務所の中で、労働実態はせいぜい1ヶ月40時間から60時間程度のものが多く、親族を雇用していると推定されるものがある。小林実議員、塚田一議員、古田議員、佐藤友昭議員などである。 長野県議会の政務調査費マニュアル12頁によると、「議員の親族を政務調査活動補助員として雇用し、政務調査費を充当することは誤解を招きやすいので適当でない。ただし、親族が調査活動に関して専門的知識がある場合など、親族を雇用する特別な理由が必要であり、社会通念上妥当と判断される雇用形態を有している場合に限り政務調査費を充当することができる。」と定められている。したがって、親族を補助員として雇用し、政務調査費を充当する場合、専門的知識を有することを証明する義務がある。そうでない限り、返還する義務がある。 B飲酒が伴う飲食費 長野県議会政務調査費マニュアル7頁によると、「調査研究活動の一環として開催されるものであっても、飲酒を伴う会合の飲食費には政務調査費を充当しないものとする」と定められている。3000円以上の会費を伴う懇談会(懇親会、新年会はもちろん)は原則として飲酒を伴う飲食費と推定される。しかるに、多くの議員は、これらの懇親会などに対する会費に政務調査費を充当しているが、返還する義務がある。 C調査研究活動に不必要な旅費 政務調査費は、会派に支出されたのであるから、政党活動や後援会活動や私的な活動に対しては、政務調査費を充当できない。しかるに、県会議員らは、調査研究とは思われない活動に対し、政務調査費を充当している。 D県外視察での無駄な宿泊費、旅費、研修費、土産代 政務調査費を充当する限り、その必要性が厳しく問われなければならない。しかるに、1泊でできる調査研究活動なのに、観光目的のために2泊したり、日帰りで調査できるにも関わらず、観光目的で宿泊していると思われるものがある。県民クラブ・公明と志昴会は、視察と称して、観光旅行目的と推定される場所へ行き、宿泊をし、旅費宿泊費、研修費に政務調査費を充当した。また、官公署を視察する場合、土産を持参することは、公務員個人が公務をして土産をもらうこととなり、公務員倫理に反するものであり、土産を持参すべきでなく、政務調査費を充当すべきでない。 Eガス代、電気代、新聞代、電話代、各種団体の会議出席の旅費・会費負担における私用、後援会、会派事務所の負担按分割合の不当性 マニュアル3頁には「事務費及び人件費の按分については、2分の1を上限とする」と定めているのに、政務調査費を70%、80%充当している会派、議員がいる(志昴会など)。また、マニュアル9頁には調査研究活動事務所、政治団体事務所、住居を兼ねている場合の光熱費、電話料金、上下水道代金、賃借料の按分の限度額を定めている。大部分の会派議員は3つを兼ねているのであるから3分の1しか政務調査費を充当できないのに、50%程度政務調査費を充当している。事務所を借り上げているとしている議員も実際には自宅に設置してある電話、光熱費などにつき、50%按分して政務調査費を充当していることが多い。自宅に設置しているのか、借り上げた事務所に設置してあるのか確かめる必要性がある。 新聞代などは、ほとんどの議員が全額政務調査費を充当しているが、私用や後援会からも費用を出すべきである。 第3、正当な理由 本件請求の中には、行為があってから1年以上経過したものがあるが、平成16年度の政務調査費の資料が公開されたのは、平成17年6月1日であり、1年を経過したことの「正当な理由」があることは明白である。 第4、結論 よって、監査委員は、長野県知事に対し、次のとおり勧告することを求める。 「長野県知事は、平成16年度の政務調査費の返還として、自由民主党県議団に対し金549万3300円を、緑新会に対し金318万260円を、志昴会に対し、金130万3408円を、県民クラブ・公明に対し、金214万9007円を返還させること。」 上記のとおり、地方自治法242条1項の規定により別紙事実証明書を添付の上必要な措置を請求する。 別紙1 自民党県議団関係―返還請求合計 549万3300円 1、 小林実議員関係―返還請求額合計―85万7200円 A支部事務員として親族を雇用―返還請求額合計81万8400円 4月から6月172800円、7月から9月226400円、10月から12月196800円、1月から3月222400円 B飲酒が伴う飲食費―24000円 ・5月20日、「長野県日中友好協会大会祝賀会費」としての領収書、会費5000円、 ・5月31日、「白雲会総会懇親会費として」の領収書、会費5000円 ・9月11日、中野市消防団第1分団、第1分団面識会会費5000円 ・ 11月8日、農協経協役員との懇談会4000円 ・ 2月27日、明るい社会運動懇談会食事代5000円 D県外視察での無駄な宿泊費―14800円 ・ 8月19,20日、多目的ダム(奥四万ダム)視察、群馬県中之条町四万グランドホテル、14800円―泊まる必要なしー温泉宿泊 2、 小池清関係―返還請求額合計67万2000円 @ 支部事務所の賃借料は不必要―返還請求額合計60万円 そもそも、議員の関連会社から支部事務所を借用しているが、借用する必要性がない(他方、議員所有の事務所を関連会社に貸している)。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。 5万円*12=60万円 B飲酒が伴う飲食費―返還請求額合計72000円 ・4月4日、早起き野球、春季総会会費、5000円 ・5月18日、長野県中小企業団体中央会否支部総会懇談会費5000円 ・5月11日、飯伊調理師会総会会費5000円 ・5月21日、飯田食品衛生協会懇親会費4000円 ・11月26日、信州日報株式会社文化賞授与式5000円 ・12月23日、農業経営者協会下伊那支部、農政勉強会経費5000円 ・1月5日、下伊那地方事務所総務課、下伊那行政懇談会負担金6000円 ・1月7日、飯田社交クラブ放談会費5000円、経常会費4000円 ・17年1月10日、飯伊理容組合新年会会費7000円 ・1月14日、下伊那郡町村会3団体新春懇談会費3000円 ・1月16日、飯田下伊那歯科技工士会新年会会費5000円 ・1月31日、みなみ信州農業協同組合新年懇親会費3000円 ・1月28日、長野県建築士事務所協会新年懇親会費5000円 ・2月9日飯、伊料飲組合会費5000円 3、古田扶士議員関係―返還請求合計132万1000円 @ 支部事務所の賃借料は不必要―返還請求額合計57万6000円 そもそも、支部事務所を借用する必要性がない。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。 賃借料48000円*12=57万6000円 A 支部事務員―親族を雇用―返還請求額合計72万円 人件費6万円*12=72万円 B飲酒が伴う飲食費―返還請求額合計25000円 ・4月4日、飯田早起き野球連盟春季総会会費5000円 ・5月11日、飯伊調理師会総会会費5000円 ・5月18日、中小企業団体中央会下伊那支部、総会懇談会費5000円 ・6月7日、下伊那地方事務所総務課、下伊那地域行政懇談会負担金5000円 ・1月5日、下伊那地方事務所総務課、下伊那地域行政懇談会負担金6000円の内5000円 4、小林宗生議員関係―返還請求合計70万1340円 @支部事務所の賃借料は不必要―返還請求額―38万4000円 後援会事務所を同議員が代表者である有限会社小松商店から月64000円で借用しているかのような賃貸借契約書を作成しそのうち月32000円を政務調査費を充当している。犯罪行為である32000円*12=384000円 B飲酒が伴う飲食費―返還請求額合計12000円 ・5月17日、中高交通安全協会総会、会費3000円 ・9月25日、ふるさと山の内会交歓会角屋ホテル5000円 ・11月8日、農業経営者協会懇談会4000円 C調査研究活動に不必要な旅費―返還請求額合計32万8640円 イ 名古屋23600円*6=14万1600円 ・5月8日、JR東海、冬季入れ込み、商品調査23600円 ・6月19日、JR東海とKNT、夏季商品について見込み等調査23600円 ・7月14日、JR東海、夏季商品調査23600円 ・8月19日、JR東海とKNT 温泉問題調査23600円 ・11月22日、KNTとJR東海 中越地震入れ込み調査23600円 ・12月27日、JR東海とJTB 入れ込み対策、雪不足対策について23600円 ロ 東京―23380円*8=16万3740円 ・5月14日、JR東日本、冬季観光商品販売調査、23300円 ・6月11日、JR東日本、東京へ23380円、 ・7月7日、JR東日本JTB 新幹線夏季商品にいて23380円 ・8月18日、JR東日本・JTB,温泉問題調査23380円 ・10月16日、志賀高原総合案内所、次年度戦略23380円 ・11月4日、滋賀案内、冬季入れ込み23380円 ・1月27日、滋賀協会、入れ込み、旅行社企画調査23380円 5、佐藤友昭議員関係―返還請求合計67万8800円 A支部事務員―親族を雇用―返還請求額合計57万9800円 4月40000円、5月34400円、6月39200円、7月35200円、8月55000円、9月48000円、10月53000円、11月56000円、12月49000円、1月48000円、2月58000円、3月64000円 B飲酒が伴う飲食費―返還請求額合計104000円 ・5月11日、飯伊調理師会通常総会会費5000円 ・5月18日、中小企業団体中央会伊那支部総会、飯田市5000円 ・5月20日、下伊那広域協議会総会負担金、飯田市5000円 ・6月7日と1月5日下伊那地方事務所、下伊那地域行政懇談会負担金5000円(6000円の内金) ・7月4日、自衛隊協力会父兄会総会5000円、 ・7月12日、飯伊利用組合総会懇談会3000円 ・9月5日、下伊那地方県議団鉄道問題懇談会4000円 ・ 6月19日、スメック例情報効果員会―4000円 ・ 8月21日、スメック会費4000円 ・ 10月23日、スメック会費5000円 ・ 1月22、日スメック会費4000円 ・12月23日、農業経営者協会農業勉強会経費5000円 ・1月12日、建築士会飯伊支部新年会懇親会5000円 ・1月10日、飯伊理容組合新年会会費5000円(7000円の内金) ・1月14日、下伊那町村会新春懇談会3000円 ・1月15日、飯田下伊那歯科技工士会5000円(6000円の内金) ・1月16日、飯田下伊那歯科技工士会新年会費5000円 ・1月19日、天龍村商工会新年会負担金4000円 ・1月26日、長野県獣医師会臨時総会会費5000円 ・1月28日、長野県建築士事務所協会飯伊支部懇親会5000円 ・1月31日、みなみ信州農業協同組合懇談会費3000円 ・2月7日、旅館組合新年会5000円 ・2月9日、飯伊料飲組合新年会会費5000円 6、萩原議員関係―返還請求合計43万1960円 @支部事務所の賃借料は不必要―36万円 そもそも、支部事務所を借用する必要性がない。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。 賃借料3万円*12=36万円 B飲酒が伴う飲食費―返還請求額合計11000円 ・10月25日、松本合併調印式5000円 ・1月7日、中信農業共済組合専念祝賀会会費3000円 ・2月9日、松本体育協会新年合同集会会費3000円 C調査研究活動に不必要な旅費―返還請求額合計60960円 下記期日の団打ち合わせのための旅費として、いるが、団打ち合わせをしたとの証拠がないー返還すべき旅費金額7620円*8=60960円 4月21日 5月20日 7月7日 7月20日 8月9日 9月10日 1月14日 2月7日 7、小松稔議員関係―返還請求額合計81万1000円 @支部事務所の賃借料は不必要―返還請求額合計78万円 議員が取締役をしている株式会社長野マイホームが同社の事務所として月額20万円で借りているところを又借りしているが、そもそも、支部事務所を借用する必要性がない。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。全額を政務調査費から充当している。マニュアル9頁では、「調査研究事務所と政治団体事務所を兼ねる場合は政務調査費に」充当する額の上限は2分の1とされているのに、100%政務調査費に充当しているのは、違反である。そもそも、支部事務所を借用する必要性がない。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。仮に必要性があるとしても、50%が上限である。少なくとも50%は返還すべきである。全額返還すると6万5000円*12=78万円となる。 B飲酒が伴う飲食費―返還請求額合計31000円 ・ 6月13日、みどり経済研究会総会懇親会3000円 ・ 6月19日、みどり経済研究会総会懇親会3000円 ・ 7月26日、岡谷JCシニアクラブ会費5000円 ・ 8月23日、諏訪権経営者協会県政懇談会懇親会5000円(6000円の内金) ・ 10月30日、西堀区商工会会費5000円 ・ 12月26日岡谷JCシニアクラブ会費5000円 ・ 1月5日、岡谷市民新聞新年祝賀会5000円 別紙2 緑新会関係―返還請求合計318万260円 1、 下村議員関係―返還請求額61万9830円 B 調査研究活動に不必要な旅費―返還請求額65万7670円 以下の調査研究旅費は、調査研究に行っていないのに、政務調査費を充当したもので、犯罪行為に該当し、直ちに返還すべきである。 イ 名古屋と東京の三菱商事旅費合計26万1040円 ・4月1,2日、子供宅宿泊食卓料3000円、輸入木材調査、452780円 ・4月16日、三菱商事木材部―輸入木材調査、42280円 ・5月20〜21日、子供宅宿泊食卓料3000円、輸入木材市場調査、45280円 ・7月16日、輸入木材についての調査、42280円 ・9月13日、輸入木材調査、42200円 ・10月18日、輸入木材調査、43720円 ロ 新潟市―夢ハウスを訪問したと報告しているが、不必要である―返還すべき旅費合計13万9360円 ・ 4月26日、木材利用方法について意見交換、23760円 ・ 5月10日、木材利用についての意見交換、23760円 ・7月8日、県産材需要拡大についての調査、22960円 ・7月27日、県産材利用について、22960円 ・ 8月18日県産材利用、22960円 ・ 1月13日、県産材需要拡大についての意見交換 ハ 東進林業株式会社、東新木材―いずれも新潟市―こんな会社はないー返還すべき旅費合計70480円 ・10月26日、東進林業、木造住宅の利用促進、23760円 ・11月2日、東進林業、住宅部材の利用促進、23760円 ・1月13日、東新木材と夢ハウス、22960円(夢ハウスで計算済み) ・2月10日、東新木材、国産材需要拡大問題についての調査、22960円 ニ 金沢ハウジング(現エンゼルハウス)を訪問したと報告しているが、調査の必要性がないー返還すべき旅費金額41990円 ・8月11日、から松材利用促進―訪問の証拠なし、15140円 ・1月18、19日、訪問の証拠なし、26850円 ホ 羽田議員事務所を訪問したと報告しているが、必要性がない―返還すべき旅費金額10万6960円 ・4月7日、地域問題について懇談、13880円 ・4月19日、同じ、13880円 ・5月7日、同じ、13880円 ・5月17日、政策検討会、15430円 ・7月7日、地域問題についての要望、16720円 ・7月26日、地域課題についての意見交換、14700円 ・9月17日、地域問題の要望、18470円 2、下崎議員関係―返還請求額合計95万1680円 @ 支部事務所の賃借料は不必要―60万円 そもそも、支部事務所を借用する必要性がない。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。 同議員の関連会社である下崎建設からの賃借料5万円―5万円の12ヶ月=60万円 B飲酒が伴う飲食費―返還請求額合計34000円 ・4月25日、更埴薬剤師会、10000円 ・5月19日、ながの食品衛生協会 5000円 食中毒対策について ・6月3日、更埴商工会議所稲荷山支部 5000円 ・6月17日、屋代工業団地企業懇談会 4000円 ・8月26日、教育財政懇談会 6000円(内5000円) ・9月3日、科野青年会議所35周年記念式典8000円(内5000円) C 調査研究活動に不必要な旅費―返還請求額31万7680円 羽田議員事務所を下記期日に下記目的で訪問したと報告しているが、訪問回数が異常に多く、必要性がない。 5月7日教育問題 6月7日商工業・中小企業対策 7月6日越県合併 7月15日地域経済振興 7月27日青少年育成8月6日過疎対策 8月18日教育環境整備 9月8日市町村合併 10月12日教育とスポーツ振興 10月20日老人医療と介護福祉 10月29日地域振興 11月17日市町村合併 11月25日年末へ向けての中小企業対策 12月24日入札関連 1月12日18号線建設促進 1月21日特老施設整備 1月27日農業振興土地改良 2月4日農業振興園芸特産 2月8日 県警職員増員 19回行った。16720円*19=31万7680円 3、塚田議員関係―返還請求合計157万1250円 @ 支部事務所の賃借料は不必要―324000円 そもそも、支部事務所を借用する必要性がない。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。 同議員の親族から借用していると推定される賃借料27000円*12=324000円 A 支部事務員―親族を雇用と推定されるー104万6250円 4月−82500円、5月−129000円、6月−94500円、7月−72750円、8月−72000円、9月−84000、10月−87000、11月−91500円、12月−78000、1月−115500、2月−78000円、3月−61500円 B飲酒が伴う飲食費―返還請求額合計11万9000円 ・ 4月14日、千曲猟友会総会参加費1万円 ・ 4月25日、更埴薬剤師会1万円 ・ 5月10日、長野県食品衛生協会坂城支部総会会費3000円 ・ 5月11日、長野県宅地建物取引業協会会費5000円 ・ 5月18日、坂城商工会議所通常総会会費3000円 ・ 5月19日、長野食品衛生協会会費5000円 ・ 5月25日、上山田町商工会総代会会費5000円 ・ 7月10日、戸倉上山田温泉調理師会1万円(内5000円) ・ 9月3日、科野青年会議所8000円(内5000円) ・ 11月13日、伍和郵便局5000円 ・ 11月28日、長野県スポーツダンス教師協会1万円(内5000円) ・ 11月30日、戸倉上山田観光懇談会会費3000円 ・ 1月4日、さかきテクノセンター新春賀詞交歓会3000円 ・ 1月6日、長埴建設労働組合旗びらき5000円 ・ 1月14日、長野県薬業協会表彰受賞者祝賀会5000円 ・ 1月31日、科野青年会議所祝賀会会費7000円(内5000円) ・ 1月19日、戸倉上山田針灸マッサージ師会費1万円(内5000円) ・ 1月29日、千曲交通安全協会血気大会会費3000円 ・ 2月3日、農業経営者協会埴科部会懇談会費3000円 ・ 2月7日、上山田飲食店組合会費5000円 ・ 2月12日、坂城町囲碁クラブ役員新年会1万円(内5000円) ・ 2月19日、坂城商工会議所新年会5000円 ・ 2月20日、ひまわり会会費3000円 ・ 2月22日、千曲川県営水道工事業協同組合会費5000円 ・ 2月27日、南条生産森林組合3000円 C調査研究活動に不必要な旅費旅費―返還請求額合計82000円 下記期日に羽田議員事務所を訪問したと報告しているが、調査の必要性がない―返還すべき旅費金額82000円 11月22日、1月11日、3月31日、3月19日、3月6日、 16400円*5=82000円 4、寺島議員関係―返還請求合計37500円 B 飲酒が伴う飲食費―37500円 ・ 6月2日、佐久支部広域協議会懇親会費3000円 ・ 7月30日、おたすけ代行 代行代6000円 ・ 8月18日、連合長野佐久地域協議会議員との懇談会5000円 ・ 9月6日、長野県建設業協会佐久支部負担金3000円 ・ 11月14日、佐久総合リハリビセンター祝賀会3500円 ・ 1月6日、浅科村新年賀詞交歓会3000円 ・ 1月7日、部落開放同盟佐久協議会旗びらき5000円 ・ 1月27日、長野県商工会連合会佐久支部懇談会4000円 ・ 1月28日、おたすけ代行5000円 別紙3 志昴会関係―返還請求合計 130万3408円 1、 志昴会本部関係―返還請求額合計14万4850円 D県外視察での無駄な宿泊費、旅費、研修費、土産代 県外視察として、平成16年7月5日から7日まで、三重県に行ったが、7月5日に伊勢市に宿泊し、政務調査としては不必要かつ観光目的で伊勢神宮とおかげ横丁へ行ったため、無駄な時間をすごし、1泊無駄に政務調査費を使った。したがって、5日の宿泊費122310円、津市から伊勢市までの交通費往復分約2000円*7=14000円、お土産代3780円、伊勢市内でのタクシー代2380円*2=4760円 合計14万4850円を返還すべきである。 2、保科議員関係―返還請求合計48万7962円 @支部事務所の賃借料は不必要―36万2352円 自宅の隣にある自分が代表取締役をしている鹿曲味噌醸造株式会社から月額4万円で借りているが、その内75%の3万円を政務調査費を充当している。そもそも、支部事務所を借用する必要性がない。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。仮に必要性があるとしてもマニュアルによると、後援会との按分比率は50%の充当が上限であり、少なくとも1万円を返還すべきである。 全額返還するとして、3万196円*12=36万2352円となる。 E事務費返還請求額12万5610円 事務費合計80万1990円を政務調査費を充当しているが、そこから賃借料の充当分を差し引くと43万9638円となるが、通信費消耗品費その他事務費については、70%政務調査費を充当しているが、多くとも50%充当とすべきである。20%にあたる12万5610円が充当しすぎである。 3、清水洋議員関係―返還請求合計20万4930円 @支部事務所の賃借料は不必要―15万円 議員の自宅の隣にある自分が経営している会社株式会社清水商店から後援会事務所として月5万円で借り、その内75%37500円を政務調査費を充当しているが、そもそも、支部事務所を借用する必要性がない。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。仮に必要性があるとしても、50%が上限である。少なくとも25%は返還すべきである。 1万2500円*12=15万円となる。 E新聞代全額に政務調査費を充当するのは不当―返還請求額54930円 毎月の新聞代9155円を政務調査費を充当しているが、議員の自宅の隣の自分の会社から後援会の事務所として借用しているが、後援会や私用での新聞代もあるはずであり、100%を充当するのは、不当である。せいぜい50%とすべきである。9155円*12=109860円の半分54930円は返還すべきである。 4、高見澤議員関係―返還請求合計25万0206円 @支部事務所の賃借料は不必要―返還請求金額合計18万円 議員が取締役をしている嶋屋住設株式会社から月額5万円の内4万円を政務調査費から充当している。マニュアル9頁では、「調査研究事務所と政治団体事務所を兼ねる場合は政務調査費に」充当する額の上限は2分の1とされているのに、80%に当たる4万円を政務調査費に充当しているのは、違反である。そもそも、支部事務所を借用する必要性がない。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。仮に必要性があるとしても、50%が上限である。少なくとも30%は返還すべきである。 1万5000円*12=18万円となる。 E新聞代全額に政務調査費を充当するのは不当―返還請求額70206円 後援会事務所を兼ねる事務所の新聞代を月11701円につき、100%政務調査費を充当しているが、50%とすべきである。 11701円*12=140414円の50%70206円は返還すべきである。 5 柳平議員関係―返還請求合計21万5460円 @ 支部事務所の賃借料は不必要―返還請求合計21万5460円 支部事務所として月59850円で借りているが、内80%47880円を政務調査費から充当している。マニュアル9頁では、「調査研究事務所と政治団体事務所を兼ねる場合は政務調査費に」充当する額の上限は2分の1とされているのに、80%に当たる4万円を政務調査費に充当しているのは、違反である。そもそも、支部事務所を借用する必要性がない。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。仮に必要性があるとしても、50%が上限である。少なくとも30%は返還すべきである。1万7955円*12=21万5460円となる。 別紙4 県民クラブ・公明関係―返還請求合計214万9007円 1、県民クラブ本部関係―返還請求合計32万4688円 D県外視察での無駄な宿泊費、旅費、研修費、土産代―返還請求額合計32万4688円 平成16年6月13日から15日まで県外視察として白神山地、大鰐温泉、青森県庁、六カ所村核燃料リサイクル施設岩手県庁へ行ったが、白神山地と大鰐温泉はまさに観光旅行目的であり、六カ所村核燃料リサイクル施設は、長野県政と全く関係がなく、これも政務調査と無関係であり、政務調査費を充当すべきではない。そうすると、1泊で十分であり、 ・ 大鰐不二やホテル代15900円*7=111300円、不二やホテルに支払った費用の内12360円は飲酒費用であり、飲酒費用まで政務調査費を充当するのは論外である。 ・ バス代―147000円+7928円=15万4928円 ・ 土産代―17800円、土産はワイン12本であるが、いずれも県の職員が訪問の応対という公務を行ったことの見返りとして飲むことになり、公務員倫理上問題であり、お土産を渡すことは不当であり、政務調査費を充当することは違法である。 ・ アクアグリーンビレッジでの研修費会議室使用料、長靴使用料、インストラクター料合計17410円 ・ 粕谷氏との昼食懇談会料23250円 合計32万4688円は返還すべきである。 2、 柳田清二議員関係―返還請求合計99839円 B飲酒が伴う飲食費―47000円 ・ 6月3日、佐久地方事務所、佐久行政連絡会懇談会会費3000円 ・6月6日、中野青年会議所登録料5000円―登録料は政務調査費に充当できない ・8月18日、連合佐久地域協議会、議員懇談会5000円 ・11月7日、日中友好協会、講演と祝賀の集い祝賀パーティー会費5000円 ・12月6日、NPO団体5000円 ・12月24日、長野県農業経営者協会北佐久支部懇談会負担金5000円 ・1月4日佐久市取手町商工振興会3000円 ・1月7日部落解放同盟佐久地区協議会旗びらき会費5000円 ・1月7日日本青年会議所北陸信越地区長野ブロック協議会役員10000円(内5000円) ・1月20日、長野県日中友好協会新年会費4000円 ・2月26日、(実施は25日)諏訪青年会議所6000円の内5000円 D土産代は不必要 平成16年4月2日、3日―金融庁・若手議会議員―土産代13755円 E新聞代全額に政務調査費を充当するのは不当―返還請求額36084円 後援会事務所を兼ねる事務所の新聞代を月6014円につき、100%政務調査費を充当しているが、50%とすべきである。 6014円*12=72168円の50%36084円は返還すべきである。 3、 小松千万蔵議員関係―返還請求合計42万2500円 @支部事務所の賃借料は不必要―返還請求合計42万円 支部事務所として月3万5000円で借りているが、全額を政務調査費から充当している。そもそも、支部事務所を借用する必要性がない。必要とするならば、どのように使用しているか証明する義務がある。全額返還すると3万5000円*12=42万円となる。 B飲酒を伴う飲食費―2500円 8月19日、塩尻地区行政連絡会議懇親会5000円(内2500円) 4、 高木議員関係―返還請求合計―10万7000円 D 飲酒が伴う飲食費―10万3000円 ・5月14日、長野県行政書士会定時総会懇親会3000円 ・7月8日、小諸市土地改良連合会懇親会3000円 ・8月18日、連合佐久地協議員懇談会会費5000円 ・8月20日、小諸20日会例会費5000円 ・9月6日、建設業協会佐久支部懇談会(負担金)3000円 ・10月21日、二十日会例会費5000円 ・11月6日、商工会議所青年部総会参加費8000円(内5000円) ・12月3日、小諸商工会議所青年部3部懇談会会費6000円(内5000円) ・12月4日、田町会懇談会4000円 ・12月24日長野県農業経営者協会北佐久支部、県議との懇談会負担金5000円 ・1月5日、長野県労働者福祉協議会新年交歓会参加費6000円(内5000円) ・1月6日、六供実業会新年総会会費6000円(内5000円) ・1月7日、部落開放同盟佐久地区協議会旗びらき5000円 ・1月13日、小諸市建設業協会新年総会会費7000円(内5000円) ・1月17日、小諸市木工振興会新年総会5000円 ・1月17日、小諸商工会議所女性部新年総会会費3000円 ・1月20日、長野県日中友好協会新年会費4000円 ・1月20日、小諸二十日会例会費5000円 ・1月23日、御影区総代会新年総会費5000円 ・1月28日、本町会新年総会会費4000円 ・1月19日、小諸青年会議所新年会費6000円(内5000円) ・2月26日、卓越技能者厚生大臣表彰祝賀会会費10000円(内5000円) ・3月5日、NPO/浅間山クラブ総会会費3000円 ・3月19日、小諸二十日会会費5000円 5、 倉田議員関係―返還請求合計22500円 B飲酒を伴う飲食費―返還すべき金額22500円 ・6月3日、長建産業協同組合総代会費5000円 ・1月5日、長野県労働者福祉協会新春交歓会6000円(内3000円) ・1月6日、長埴建設労働組合旗びらき会費10000万円(内5000円) ・1月7日、部落解放推進の会長野県本部新春のつどい会費5000円 ・1月8日、第1ブロック合同旗びらき会費4000円(内2000円) ・1月14日、長野県医師会新年会5000円(内2500円) 6、 小林利一議員関係―返還請求額合計―73万5580円 @ 支部事務所―52万2000円 自宅敷地内であり、自分の関連会社である有限会社コバヤシ設計から借り上げ料月43500円でかり、政務調査費を充当しているが、必要性がないと推定される。よって、返還すべき金額は年間で52万2000円である。 A 親族を雇用―返還請求額16万6580円 親族を支部事務員として雇用し、年間給与166580円につき、政務調査費を充当している。返還すべきである。 B飲酒を伴う飲食費―47000円 ・4月4日、飯田早起き野球連盟春季総会会費5000円 ・5月11日、飯伊調理師会総会会費5000円 ・6月7日、下伊那地方事務所行政懇談会5000円 ・11月16日、飯田青年会議所歴代理事長会6000円(内3000円) ・12月23日、農業経営者協会下伊那支部農政勉強会経費5000円(内3000円) ・1月5日、下伊那地方事務所行政懇談会負担金6000円(内5000円) ・1月12日、長野県建築士会新年会懇親会費5000円 ・1月14日、下伊那郡町村3団体新春懇談会会費3000円 ・1月26日、長野県獣医師会下伊那支部臨時総会会費5000円 ・1月28日、長野県建築士事務所協会飯伊支部新年懇親会費5000円 ・1月31日、みなみ信州農業協同組合新年懇談会3000円 7、 牛山議員関係―返還請求額合計41万7000円 @ 支部事務所の賃借料は不必要―返還請求合計36万円 自宅の敷地内に後援会事務所を設置し、政務調査費を3万円を充当しているが、この建物は夫名義であると推定される。 このような場合、自宅と兼ねていると解するべきであり、政務調査費を充当すべきではない。 公明党の集会所や後援会と兼ねているのであるから、多くとも50%を充当すべきである。 全額返還するとして、1年間で36万円返還すべきである。 B飲酒を伴う飲食費又は会費及政務調査費の充当が不当な会費―返還すべき金額57000円 ・ 4月26日、連合松本「ざっくばらんの会」会費4000円 ・ 6月14日、子供虐待センター会費5000円 ・ 6月14日、高齢社会をよくする女性の会会費6000円 ・ 7月17日、女性議員をふやすネットワーク会費3000円 ・ 10月16日、長野県身体障害者リハビリセンター開設30周年記念祝賀会会費3000円 ・ 10月25日、松本西部合併協議会調印式会費5000円 ・ 1月7日、松本市大工組合5000円 ・ 1月17日、長野県理容業生活衛生同業組合松本支部新年会費6000円(内5000円) ・ 1月18日、中信街商工組合10000円(5000円) ・ 1月31日、長野県生活衛生同業組合新年会8000円(内5000円) ・ 2月9日、松本日中友好協会春季会費3000円 ・ 2月8日、子供の虐待防止センター会費5000円 ・ 2月9日、松本体育協会会費3000円 8、 村上議員関係―返還請求額合計19900円 B飲食を伴う飲食費―返還すべき金額18000円 ・ 5月17日、木曽町村会懇談費7000円(内5000円) ・ 10月14日、木曾観測所設立30周年記念式典会費3000円 ・ 11月9日、木曾支部広域協議会懇親会7000円(5000円) ・ 11月12日、上松町木造住宅推進協議会5000円 D県外視察でのお土産代は不要―1900円 8月20日、岐阜県財政課へ出張し、お土産代1900円に政務調査費を銃としているが、公務を行う県職員にお土産を持参するのは、公務員倫理に反し、持参するのは不当である。 |