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平沼ボーイズ、
あるいは戦前の検察

佐藤清文

Seibun Satow

2010年3月9日


無断転載禁
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すべて執筆者である佐藤清文氏にあります。


「身体にたとえて、政治部門が心臓と動脈に当たるとすれば、司法部門は静脈に当たると言えよう」。

『司法制度改革審議会中間報告』


 戦前における政党政治にとって厄介な組織が二つある。一つが軍部であり、もう一つが検察である。いずれの組織も大日本帝国憲法制定以前から存在しており、全7章全76条の欽定憲法はそれを追認しているだけである。

 しかし、両者の間には、発足当初、大きな違いがある。それは、軍部が藩閥と密接な関係──特に、陸軍が長州、海軍が薩摩──にあったのに対し、検察はそれと無縁だった点である。それは検察を含めた司法省の政治的影響力の弱さを意味する。司法省は、大卒者にとって、魅力のない「でもしか」官庁で、内務省・外務省・大蔵省と比べて、優秀な人材の確保に苦労している。

 ここで、戦前の司法機構の概略を説明しておく。

 司法制度を統括するのは司法大臣を頂点とする司法省である。司法省の機構は裁判所と検察に大別される。裁判所機構は区裁判所・地方裁判所・控訴院・大審院によって構成されるが、大審院長の監督権限は大審院内に限定されている。そのため、裁判官ならびに検察官の人事や司法関連予算、内部規則制定などは司法大臣が行う制度になっている。もっとも、実質的には、司法省の幹部官僚が実行している。

 組織体における影響力は人事。予算配分に関する権限である。司法は裁判所ではなく、司法官僚が力を行使しやすい構造を持っている。明治政府は行政国家を思考しており、行政の立法・司法への優位を保つように制度設計をしている。

 司法が最初にその存在感を示したのが、大津事件である。これは、1891年、ロシア皇太子が滋賀県の大津で警備の巡査津田三蔵にサーベルで切りつけられたという事件である。ロシアとの外交関係の悪化を怖れた政府が、再三に亘って、大審院院長児島惟謙に圧力をかける。児島は、頑として首を縦に振らず、その上で、担当判事に対し自分の説に従うようにと指示をし、彼の要求通り、無期懲役の判決が下される。三権分立の原則の厳守の姿勢は欧米列強から高く評価され、不平等条約改正を可能にした一因となっている。

 このときの止血に用いられたハンカチがソ連崩壊後にエルミタージュで保管されているのが見つかっている。1994年に皇帝一家と思われる遺体が発見された際、DNAの唯一の検体として官邸において資料の一つに採用されている。

 確かに、大審院は政府に対しては独立を保ったが、担当判事に行ったことは圧力に当たる。司法権内部での個々の裁判官の独立が保障されていない。司法権への干渉を防ぐためには、その内部における独立は二の次にしてよいことが前例となってしまう。

 このような弱小省庁をタフな機構につくり変えていくのが、平沼騏一郎である。1888年、帝国大学法科大学主席卒業の秀才は司法省を就職先に選ぶ。この野心家は、司法省にとって、FBIにおけるジョン・エドガー・フーバーである。
 明治以来三十余年の間、藩閥が各方面に権力を揮ひ、政党は之と構想しながら、段々勢力を張つて来た。行政に携はる人々は、或は藩閥に合流し、或は政党に接近し、時の権勢に?縁して、其の人相当の栄達に、得意な生活をしたのであるが、司法官は斯様なな権勢の外に独立して居なければならぬ。実際又克く其の独立を堅持した。随つて世間からは冷遇せられ、白眼視せらるゝに至つた。
(平沼騏一郎『禍赦の五十年』)
 平沼は政治的信条はまがまがしい極右で、社会主義や自由主義どころか、民主主義さえ認めない。加えて、ファシズムやナチズム、共産主義も認めない。彼に言わせれば、西洋かぶれが日本人をダメにしているのであり、そのような外来思想は捨て去らねばならない。親英米国際強調主義・議会主義・政党政治で知られる元老西園寺公望は、この狂信者を毛嫌いしている。もっとも、そのA級戦犯の方でも、重光葵によると、巣鴨プリズンで、日本がこうなった責任の大半は坐漁荘にあると糾弾している。

 平沼にとって、日本の司法の体質は好都合である。上に立てば、部下に干渉することができる。しかも、彼には、司法の独立は他の勢力から干渉を受けないのみならず、それらと対抗できる政治力を有していることを意味する。平沼は、検察を掌握し、陣頭指揮をとって政治的事件を積極的に摘発する。

日糖事件 1908年
(明治42年)
大日本精糖株式会社から有力衆議院議員に対して行われた贈収賄事件
大逆事件 1910年
(明治44年)
幸徳秋水ら社会主義者が天皇ならびに皇太子の暗殺を計画したとされる事件
シーメンス事件 1914年
(大正3年)
ドイツの造船が医者シーメンスが海軍軍人へ贈賄をした事件
大浦事件 1915年
(大正4年)
元老山県有朋の政治的幕僚で、前警視総監の大浦兼武議が陸軍の個師団増設を目的に員買収工作を行い、政界引退に追い込まれた事件
八幡製鉄所事件 1917年
(大正6年)
製鉄所拡張のため、機会納入の際に贈賄を行った事件

 検察は、以上のように、政党、財界、ジャーナリスト、政治活動家、海軍、陸軍、農商務省、元老、内務省・警察など在野の社会勢力から政府中核に至るまで検挙し、その政治力を目つける。けれども、検察の捜査手法は強引で、取調は過酷を極める。今では一般的となった「人権蹂躙」という四字熟語が日糖事件での検察の苛烈な取調から生まれている。大逆事件は言わずもがなである。

 平沼と彼の腹心鈴木喜三郎は司法省を検察主導の組織に固める。司法大臣は司法省内の人事に口を出すことは差し控え、平沼らの決定を黙って承認する。平沼らはさらに司法を自分のものにするために、政友会に接近し、1913年(大正2年)の司法部改革および1921年(大正10年)の裁判所構成法を議会通過させる。平沼は、これによって、全国の検事・判事を大異動、定年制を導入、検事総長を進任官へ昇格させて、自分の意に沿った人事配置を司法内に実現する。彼は、1913年、宮中入りの足がかりとして大伸院長に就任、鈴木を検事総長に就かせている。その後、平沼は、1923年、第二次山本権兵衛内閣で司法大臣の座を獲得する。司法権は完全に平沼に占領される。

 しかし、平沼の司法への支配はこれにとどまらない。彼は、1924年、右翼団体[国本社]を創設し、司法官僚と右翼との橋渡しを果たす。司法を人事だけでなく、思想的にも支配しようとしている。この団体は実質的に彼の野心を実現するための突撃隊である。1936年、念願の枢密院議長に就任すると、解散させている。平沼の支配欲と上昇志向はフーバー長官以上だと言ってよい。

 戦前、一人の人物によってこれほど独占された組織体は他に類を見ない。なるほど、陸軍は元老山県有朋が厳然たる影響力を有していたが、薩摩閥も一定の勢力を保持している。しかも、司法は少数編成の秘密組織ではない。近代国家体制では、立法・行政と並ぶ権力である。それが右翼のイデオロギーに染まり、特定の人物の意向次第でどうにでも動かせる。

 社会心理学者であれば、平沼検察を「集団浅慮(Groupthink)」に陥る典型と分析するだろう。凝集性の高い組織において、力と権威を持ったリーダーが私見を強く提示し、排他的・独善的・短絡的な思考傾向があり、下された決断を再検討する余地のない条件がそろうと、これが再帰的に増幅され。欠陥のある意思決定を導き出す。こうした集団では、主流の価値観・イデオロギーが当然視され、自らの正当性・優位性の深遠が促進、それが自集団への過大評価と外部の集団に対するステロタイプな見方を招き、一度決められた判断を疑うような見解はアイデンティティを脅かすとして排除される。平沼検察に関する社会心理学的研究は課題として興味深く、それが待たれている。

 こうした体質の検察の横暴に憤激していたのが、その政友会の原敬である。この生粋の政党政治家は、1918年に首相に就任するやいなや、「人権擁護」と「人民参加」のための陪審員制を司法に導入すべく着手する。日糖事件での取調の身の毛もよだつような状況を代議士たちから聞いて以来、検察の暴走を止めなければならないと心に誓っている。1921年に原が暗殺された後も、後継内閣はその遺志を引継ぎ、1923年、加藤友三郎内閣が陪審法を公布する。

 平沼や鈴木は、陪審員制の採用に反対どころか、むしろ、歓迎する。これには、判事・検事・事務職員などの増員や裁判所の増改築が不可欠であり、予算を大幅に増額できる。また、「天皇ノ名ニ於テ」(大日本帝国憲法第57条)司法権を行う裁判所に人民が参加するとなれば、三者が結びついて一体化し、憲政の確かな制度であると誰からも認知される。事実、陪審員裁判がスタートする1628年10月1日、昭和天皇が司法省・大審院・陪臣法廷を行幸する。天皇が明治以降で司法部を目的とした訪問はこれが初めてである。平沼にとって、勝利と成功の瞬間であり、感無量の光景にほかならない。

 しかし、ふたを開けて見ると、陪審員裁判では、検察に厳しい判決が相次ぐ。一般庶民は、往々にして、理性的ではなく、情緒的だから、自分たちに有利な判決が従来以上に出るという検察の期待は外れる。陪審員は検察、弁護人双方の説明に耳を傾け、冷静に判断している。導入に消極的だった裁判所もそれに満足し、この制度に肯定的な評価を与えている。原の思惑通り、陪審員制は検察の歯止めになり、政党政治は抑え込みに成功する。

 けれども、1930年代に入り、戦時色が強まる。新聞は、政党政治を罵倒し、リットン調査団の報告書を罵り、松岡陽介の国際連盟脱退を褒め讃え、自由主義者を腰抜けと嘲るなど無責任で場当たり、扇情的な報道を繰り返している。このように社会が右傾化してくると、平沼のマシーンが以前にも増して暴走する。

 1934年4月、検察は帝人事件を摘発する。これは、帝国人造絹絲株式会社の株式の売買をめぐり贈収賄があったとして現職閣僚や高級官僚、財界人が逮捕・起訴された事件である。ところが、裁判所は、そもそも犯罪の存在さえ認めず、検察の主張は砂上の楼閣にすぎないと厳しく断罪し、1937年、起訴された全員の無罪が確定する。マスコミや世論、政治家は「検察ファッショ」と一斉に非難している。

 斎藤実内閣は、摘発直後マスコミや世論、政治家などから批判され、34年7月、総辞職に追いこまれる。犬養毅前首相の後、平沼は自分が次の首相だと思っていたが、元老西園寺公望がこの迷信家を選ぶはずもなく、親英米国際協調で、粘り強い穏健派の海軍大将に白羽の矢を立てる。平沼がこれに腹を立てて帝人事件を策謀しとされている。おそらくそうだろう。

 裁判には時間がかかるため、後に無罪になったとしても、起訴された段階で、政治的・社会的生命が終わることも少なくない。のみならず、逮捕されただけで、不起訴処分になっても、たたれてしまうことさえある。平沼はそれをよく心得ている。

 しかし、後任に選ばれたのは、前任者と同じく良識的な海軍大将岡田啓介で、またもや平沼ではない。

 相次ぐ青年将校のクーデター計画・未遂、右翼によるテロ、日中戦争の勃発、対米関係の悪化、陸軍の倒閣運動などのために、首相が次々に交代する。1939年1月、平沼はとうとう内閣総理大臣に就任する。近衛文麿が政権を投げ出したため、お鉢が廻っている。

 ところが、平沼は、言ってみれば、野党タイプの政治家で、責任を持って政治的判断を示さなければならなくなると、言動がぶれる。中国侵略への抗議として日米通商航海条約破棄により対米関係の悪化に加えて、39年5月にノモンハン事件で日ソ関係も行き詰ると、平沼はその活路を防共協定の締結国である独伊との関係強化に見出そうとする。しかし、同年8月、独ソ不可侵条約の報を耳にすると、「欧州の転地は複雑怪奇」と迷声明を公表して、先任者と同様、内閣を放り出してしまう。

 戦前、田中義一のように昭和天皇に叱責されて辞任したケースはともかく、自分から内閣を放棄したのは近衛と平沼の二人だけである。1945年2月、木戸幸一内大臣の働きかけによって、昭和天皇が個別に重臣たちから今後の見通しについて尋ねた際、近衛は自分が戦争即革命をもくろむ革新派に騙されていたと強弁し、平沼は戦争継続すべきなのかそれとも終結なのか曖昧な発言に終始する。両者とも恣意的な自分の思いつきと思い込みだけで突き進む傾向がある。体系的な理論も、鋭い現実感覚もない。ましてや、すぐれたバランス感覚、粘り強い交渉力、責任感に裏付けられた決断力もない。自分の思い通りにならない現実に直面すると立ち往生してしまう。別に、これは安倍晋三のことを言っているわけではない。

 ただ、平沼は近衛の新体制運動には否定的である。平沼の政治の考えは、統制派や革新官僚ではなく、皇道派に近い。平沼の目には革新派は新たな敵と映る。

 検察は、1939年41年にかけて、企画院事件を摘発する。企画院は、岸信介のような革新官僚が中心となって、戦争遂行のための物資動員計画・統制経済政策を企画立案する内閣直属の組織として1937年に第一次近衛内閣で設置されている。革新官僚とは左翼的官僚ではなく、官僚機構によって国家を総合的に管理・統制し、現状を革新しようと試みる官僚を指す。平沼に言わせると、こうした革新主義は赤化思想にすぎず、企画院は共産主義の巣窟であり、破壊しなければならない。平沼ボーイズはこの企画院にかかわる人々を次々に検挙したが、法的根拠が非常に危うく、帝人事件ほどではないが、大山鳴動して鼠一匹で終わる。

 この間の1940年、第二次近衛内閣のときに、すべての政党は解散し、大政翼賛会が結成される。政党は検察と戦う力を完全になくす。

 1943年、戦争激化に伴い、陪審員制が停止される。施行翌年の1929年をピークに減少し、日中戦争勃発後は激減しており、またイギリスやドイツも戦争中には陪審員制を制限していることがその根拠である。他にも、三審制から二審制への移行や調停制度の全面採用による訴訟手続きの簡略化などの制度変更もされている。司法省が陪審員制を廃止ではなく、「停止」にしたのには理由がある。あくまで「停止」であるから、予算・人員が削減されないからである。国家の非常時であっても、官僚たるもの省益の確保を優先しなければならない。

 司法がそのような制度変換をしたものの、戦勢日に非にして、1945年8月15日、日本はポツダム宣言を受諾する。

 平沼騏一郎でさえ、枢密院議長としてポツダム宣言受諾に賛成したという理由で、宮城事件の際に、右翼軍人に自宅が焼き打ちされている。その頃の社会の空気がいかなるものであったかこれからも想像がつくだろう。

 宮城(きゅうじょう)事件とは、1945年8月14日深夜から15日未明にかけて、玉音放送阻止を目的に、陸軍省幕僚と近衛師団参謀の一部が森赳近衛第一師団長ならびに白石通教中佐を殺害の上、命令書を偽造し、宮城(皇居)やNHK東京放送局を武装占拠したクーデター未遂事件である。これに呼応して、佐々木武雄陸軍大尉が「皇軍の辞書に降伏の二字なし」と訓示して横浜高等工業学校の学生らによる「国民神風隊」を率い、鈴木貫太郎首相他重臣の殺害を目的として、首相官邸や邸宅を襲っている。宮城事件に関しては、岡本喜八監督による映画『日本のいちばん長い日』でも知ることができる。そこで、天本英世がこの狂信的な右翼大尉を鬼気迫る演技をしている。他にも、徹底抗戦を主張して、神奈川県厚木の海軍航空部隊の反乱や右翼の内大臣襲撃事件、青年参謀の皇太子奪取構想、埼玉県児玉の陸軍航空部隊の騒動などが同時多発的に起きている。なお、自殺しなかったクーデター首謀者たちに対する処罰は、敗戦の混乱の中、うやむやのうちに終わっている。

 戦後、司法は根本から再編成される。司法省は法務省へと改変、大審院も最高裁判所と改称される。

 偉大な政党政治家原敬は検察の暴走を食い止めようと苦慮したが、復活した政党政治は、司法に絶え間なく干渉し続ける。その端的な例が1954年に発覚した造船疑獄である。佐藤栄作自由党幹事長の逮捕をめぐり、第5次吉田茂内閣の犬養健法相は指揮権を発動し、佐藤藤佐検事総長にその中止を指示する、平沼時代の検察であれば、こんなことはありえない。しかし、世論がそれを許すはずもなく、吉田内閣が倒れる重要な一因となる。

 戦前と違い、司法は政治の介入に対して防戦を強いられる。正直、司法が日本国憲法の理念に十分に応えていたとは言えない。

 90年代以降、連立政権が常態化し、非自民党政権も誕生するようになると、スキャンダルが摘発されても、しばしば、すっきりしない結果に終わる。そのときはマスコミが大騒ぎし、世論も非難するものの、不起訴になったり、起訴されたとしても、無罪か限りなくそれに近い判決が下されたりすることも少なくない。それは帝人事件や企画院事件を思い起こさせる。政治の司法への干渉は許せないが、世論は平沼検察の復活など望んでいない。

 民主主義における司法の政治からの独立は依然として重要な問題である。戦前、検察は政治からの「独立」を「ないがしろにしていい」という意味で解釈している。政治からの司法の独立を決めるのは政治や司法の権力闘争ではない。民主主義社会においては、市民がその議論に加わることが不可欠である。

 戦前の経験を踏まえ、最高裁判所長官国民審査や検察審議会、裁判員制度など司法への市民参加が実施されてきたが、それは決して十分ではない。しかも、市民は必ずしも司法参加に積極的ではない。司法を発展させていくのは自分たちだという自覚に乏しい。しかし、平沼ボーイズの横暴さを止めたのは市民の司法参加である。現代の市民はそれを思い起こすべきだろう。

〈了〉

参考文献
天川晃他、『日本政治外交史』、放送大学教育振興会、2007年
大橋英寿他、『改訂版社会心理学特論』、放送大学教育振興会、2005年
重光葵、『巣鴨日記』正続、文藝春秋新社、1953年
半藤一利、『決定版日本のいちばん長い日』、文春文庫、2006年
非田沼騏一郎、『平沼騏一郎回顧録』、平沼騏一郎回顧録編纂委員会、1955年
司法制度改革審議会中間報告
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/
report/naka_houkoku.html