質問趣意書とは

 質問主意書とは、内閣に対して「書面」で行う国会質問です。国会開会中に 提出することができ、内閣は7日以内の回答が義務づけられています。 質問内容、答弁内容は、国会議員に配布されます。より正確には、以下を参照して下さい。
 
----------------(参考)国会法----------------------
第74条  各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。 議長の承認しなかった質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議員に諮らなければならない。
 議長又は議院の承認しなかった質問について、その議員から要求があったときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。
第75条  議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。 内閣は、質問主意書を受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁することができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
第76条  質問が緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。