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機密文書「地位協定の考え方」
第2条

琉球新報 2004年7月〜8月

 
掲載日:2004.10.18
改訂日:2009.11.16

初出:独立系メディア「今日のコラム」 


〔第二条〕

第二条は、施設・区域の提供、返還及び共同使用につき定める。

一 施設・区域の提供
1 第二条1項(a)は、米側は、安保条約第六条に基づき日本国内の施設・区域の使用を許されること及び個々の施設・区域に関する協定は、合同委員会を通じて日米両政府が締結しなければならないことを定めている(第一文及び第二文)が、このことは、次の二つのことを意味している。第一に、米側は、わが国の施政下にある領域内であればどこにでも施設・区域の提供を求める権利が認められていることである。第二に、施設・区域の提供は、一件ごとにわが国の同意によることとされており、従って、わが国は施設・区域の提供に関する米側の個々の要求のすべてに応ずる義務を有してはいないことである。地位協定が個々の施設・区域の提供をわが国の個別の同意によらしめていることは、安保条約第六条の施設・区域の提供目的に合致した米側の提供要求をわが国が合理的な理由なしに拒否しうることを意味するものではない。特定の施設・区域の要否は、本来は、安保条約の目的、その時の国際情勢及び当該施設・区域の機能を綜合して判断されるべきものであろうが、かかる判断を個々の施設・区域について行なうことは実際問題として困難である。むしろ、安保条約は、かかる判断については、日米間に基本的な意見の一致があることを前提として成り立っていると理解すべきである。(注10)

(注10)かかる判断について、常に日米間に意見の不一致がありうるとすれば、単に施設・区域の円滑な提供は不可能であるばかりでなく、わが国が自国の安全保障を米国に依存することの妥当性自体が否定されることとなろう。

以上にも拘らず個々の施設・区域の提供につき米側がわが国の同意を必要とするのは、場合によっては、関係地域の地方的特殊事情等(例えば、適当な土地の欠除、環境保全のための特別な要請の存在、その他施設・区域の提供が当該地域に与える社会・経済的影響、日本側の財政負担との関係等)により、現実に提供が困難なことがありうるからであって、かかる事情が存在しない場合にもわが国が米側の提供要求に同意しないことは安保条約において予想されていないと考えるべきである。(注11)

(注11)このような考え方からすれば、例えば北方領土の返還の条件として「返還後の北方領土には施設・区域を設けない」との法的義務をあらかじめ一般的に日本側が負うようなことをソ連側と約することは、安保条約・地位協定上問題があるということになる。

2 「施設及び区域」そのものに関する定義は、安保条約にも地位協定にも存在しないが、「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、」(条約第六条)合衆国軍隊が地位協定の規定に従い日本国政府によって使用を許される建物、工作物等の構築物及び土地、公有水面を中心とし、これらの運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む観念であるといえよう。このような施設・区域に対しては、米側は、その管理等につき一定の権能を有し(協定第三条1項に規定するいわゆる「管理権」)、又わが国内法上一定の法的地位が与えられる(第三条の項参照)。

3 協定第二条1項(a)は、施設・区域には、当該施設・区域の運営に必要な現存の設備、備品及び定着物を含む旨規定している(第三文)ところ、この「設備、備品及び定着物」とは、その個々の用語につき、これを区別して例示することは困難であるが、一般的には、提供しようとされている施設・区域内に現に存在し、当該施設・区域の運営に必要な動産と解されており、典型的なものを挙げれば給配水設備等の機械や家具等がある。このような設備等が提供時において施設・区域内に存在し、これが当該施設・区域の運営に必要と認めらる限り、右の設備等は、当該施設・区域に含まれる訳である。又、右の「現存の」とは、既に明らかなとおり、施設・区域の提供時に現に当該施設・区域内に存在するという意味であるが、この関連で、例えば建物を構築して施設・区域として提供する場合、その建物の設備等をあわせて提供することができるか(即ち、「現存の」とは、例えば既存の建物を提供する場合にその建物にたまたま備え付けられている設備等を指すのであって、建物を構築して提供する際にそこに設備等を備え付けることまで意味してはいないのではないか)という問題がある。この点については、「現存の」とは、右の如き構築提供の場合に設備等まで建物に備え付けることを意味しておらず、従って、わが方としてはかかる備え付けを行なう協定上の義務はないものとかいされるが、他方において、わが方が何らかの合理的な理由によりかかる備え付けを行なうことを協定が禁じているものとも解されない。従って、リロケーションの場合等新たに建物を建てる際にどの程度の設備等を備え付けるかは個々の事案ごとに定められるべきものであると考えられる。なお、既に施設・区域として提供されている土地、建物等のうちの「設備、備品及び定着物」の改良、これらのものの新たな附加は、第二条1項(a)の施設・区域の提供とは観念されず、従って、米側が自らの責任において措置すべき事柄である(協定第三条合意議事録及び第二十四条参照)。

4 安保条約及び地位協定においては、「施設及び区域」は、常にセットで一つの協定上の用語として使用されているので「施設」と「区域」がそれぞれ何を指すかを論ずることに実益はないが、しいて言えば、「施設」とは、建物(又はその一部)、工作物等の固定施設が提供された場合の観念であり、「区域」とは、土地又は公有水面が単独で提供された場合の観念であるといえよう。(注12)

(注12)以上の如き施設・区域の意味については、昭和四八年三月の衆・予における地位協定第二十四条に関する議論(第二十四条の項参照)との関係で政府の統一見解が大出俊議員(社)より求められ、同議員に対し次の内容の文書が提出されている。

「施設及び区域」の意味について
昭和四八年三月十二日

外   務   省

1 安保条約、地位協定「施設及び区域」そのものに関する定義は存在しないが、その内容は「建物、工作物等の構築物及び土地、公有水面」をいうものと解され、「施設及び区域」の扱いに関する運用は、昭和二七年以来一貫して右のような解釈に即して行なわれている。

2 地位協定第二条第1項(a)第三文の規定は、「施設及び区域」の概念は、当該「施設及び区域」の提供時に現存する設備、備品及び定着物であって、その運営に必要なものが含まれるとの趣旨を述べたものであるが、右の「設備、備品及び定着物」とは、建物、工作物、土地等に備え付けられ、又は附着する物を言うものであって、建物、工作物等が「施設及び区域」そのものであることは、前述のとおりである。

5 個々の施設・区域については、個別の協定が締結されるが、この協定は、通常の政府間協定(行政取極)と観念される。協定には、日本側はアメリカ局長が署名するが、この署名には、合同委員会の日本側代表としての署名の性格と政府間協定の締結のための日本政府代表(このため発令されている。)としての署名の性格がある。(注13)

(注13)右の協定締結は、通例は、合同委員会の合意(日米間で署名)→閣議決定→施設区域に関する日米共通の「附表」(施設・区域の台帳の如きもの)の改正(日米間で署名)という順序で行なわれて来ているが、この場合地位協定第二条1項(a)でいう「協定」の締結には、右のうちの第一段の合同委員会の合意自体が該当するものと考えられているし、実際の処理振りもこの考えに合致している(例えば、右の合意のみを以て米側が使用を開始することがある等)。

右については、閣議決定の前にかかる行政取極の締結が行なわれることは問題である。現に、右の如き合同委員会の合意が閣議段階で否認された例が過去に少なくとも一件ある(二条4項(a)の共同使用に関する協定であったので日米間で必ずしも協定の効力は問題にされずに済んだ。)。右の如き合意がわが方の閣議決定を条件として行なわれていると米側が認識しているとの確証もない。

かって、わが方は、前記順序のうちの「附表」の改正を以って「協定の締結」と考えるべき旨米側に申し入れたところ、米側はかかる考え方を拒否した(施設庁等は、今日でもこの考え方をとっている模様)。

従来の慣行は以上の如くであるので、政治的に問題となりうベき協定を締結する際には、合同委員会における合意(署名)の前に閣議決定を得ておくことが安全である(例えば、沖縄返還の際の施設・区域の提供の場合には事前に閣議決定を得た。)。

個々の施設・区域の協定は、通常、施設番号、施設名、所在地、参照されるべき合同委員会合意覚書番号、主たる使用目的、提供期間、使用条件等を規定する。このほか個々の施設・区域につき「財産受渡書」(通称「実施取極」)が締結され、これには施設番号、所在地、財産の明細、引渡期日、受領期間等が規定されている。(注14)

(注14)個々の施設・区域に関する協定及び実施取極は、合同委員会関係文書であり、合同委員会関係文書は、原則として非公表扱いとすることが日米間で合意されているので、公表されないことになっている。なお、閣議決定及び告示の対象となるのは右協定の主要点を別途文書にしたものである。なお、地位協定の各条についての合同委員会の合意の要旨は、安保国会以来度々国会に資料として提出されており、このペーパーでは原則としてこの要旨を引用する。

6 合同委員会の合意の中には「施設・区域の一覧表及び法律上の記述はできるかぎり日本国の官報及び合衆国軍隊の公刊物に公表する。」との趣旨の規定があり、施設・区域の軍事的性格によっては公表しない施設・区域のありうることを予想しているが、現在はかかる不公表の施設・区域は存在しない(行政協定時代には若干の通信施設につき公表されないものが存在した。)。施設・区域の協定の概要は、施設庁告示として官報に掲載される。(例えば、沖縄返還の際の施設・区域の提供については、施設番号、施設名、所在地、土地所有関係、面積、使用目的等が告示されている。)

7 施設・区域の使用目的について、施設・区域の協定は、通常主たる使用目的を規定するが、このような場合には、米側がその使用目的を基本的に変更する場合(演習場として提供したものを専ら住宅用に使用する如き)には、米側は当該協定の改変を日本側に求めるべきである。また、使用条件が定められている場合には、これに反する使用が認められないことも当然である。(ここでいう使用目的、使用条件がいずれにしろ安保条約第六条の施設・区域の提供目的の枠内のものでなければならないことは論をまたない。)

8 第二条1項(b)は、行政協定の終了の時に米側が使用している施設・区域は、両政府が同項(a)に従って合意した施設・区域とみなす旨規定しているが、ここでいう行政協定の終了の時に米側が使用している施設・区域とは、具体的には、(イ)行政協定の第二条1項に定める手続又は(ロ)岡崎ラスク交換公文(注15)に従って米側の使用に供された施設・区域を指すものであり、第二条1項(b)は、このように行政協定の下ですでに米側の使用に供した施設・区域については、地位協定の下で改めて第二条1項(a)による提供手続を踏まなくともあたかもその手続を踏んで提供したものとみなすという趣旨に過ぎない。

(注15)昭和二七年二月二八日のいわゆる岡崎・ラスク交換公文は、占領中米軍が使用していた施設につき、平和条約発効(即ち、行政協定発効)後九十日以内に行政協定の手続きにより施設・区域とするか否かにつき日米間の合意の成立しないものについての暫定使用を米側に認めたものである。この交換公文により暫定使用が認められたのは五十箇所であったが、地位協定発効までには十九箇所を除き返還されていた。この十九箇所は行政協定期問中に通常の手続による施設・区域となっており、他の通常の施設・区域とともに第二条1項(b)により地位協定下における施設・区域とみなされた。
なお、岡崎・ラスク交換公文は、形式的にも実質的にも既に失効しているものと考えられる。

9 日本側が提供する施設・区域には領海内の水域が含まれうることにつき問題はないが、米軍の海上演習場のうち公海にかかる水域は、日本側が施設・区域として米側に提供したものではない。わが国が公海水域を施設・区域として米側に提供できないことは国際法上明らかであり、地位協定もかかることを予想していない(「日本国内の施設・区域の使用」云々。第二条1項(a))。

米軍の使用する海上演習場のうちの公海にかかる水域については、合同委員会で協議の上一定水域を指定して政府はこれを官報で告示している(注16)が、これは、わが国が当該公海水域に対して近接国として有している利益(「……公海の自由は……他国に与える利益に合理的な考慮を払って、行使されなければならない。」公海条約第二条(4))にも拘らず、わが国が安保条約の目的に鑑み当該水域における米軍の演習を容認することを意味するものであることとともに、かかる演習の行なわれる区域を画定することによって一般航行の安全をはかっているのである。

(注16) 沖縄返還に伴う施設・区域の提供に関する施設庁の官報告示(昭和四七年六月十五日官報号外)は、「地位協定第二条の規定により米国が使用を許されている施設・区域について新規提供及び共同使用等が昭和四七年五月十五日次のとおり決定された」として、新規指定として陸上施設を掲げ、新規指定として公海上の訓練水域を緯度経度により示している。この告示の仕方は、公海水域があたかも協定第二条により提供されたものであるかの如き印象を与える余地を残しているので近く訂正されることになっている。

海上演習場のうちの公海にかかる水域は、右のとおり協定第二条1項(a)によって施設・区域として提供されたものではなく、同規定の精神に従って、米軍がその部分を演習のために使用することを容認したものにすぎないと観念され、従ってこのような意味で米軍に使用を認めたからといって当該水域の公海たる性格はいささかも変更されるものではない。(注17)

(注17) わが国は、ソ連がわが国近海に設定した軍事訓練用の立入禁止区域(公海)につき抗議したことがあるが、これに対しソ連は、わが国も米軍のために公海上に演習水域を設定しているではないかとの趣旨で応酬越したことがある。しかし、以上から明らかなとおり、ソ連の主張は誤りであり、本件演習場に関し第三国との関係上責任を負うのは米国であって、わが国がその国際法上の妥当性等に関しこれを第三国に対し弁護しなければならない法的義務はない。本件演習場の設定との関連で第三国に請求権が生じる場合にもそれは米国と当該第三国との問題である。なお、本件演習場に関する水路通報は海上保安庁が行なっているが、米軍も行なっている。

海上演習場の設定が漁民に与える損害を補償するため「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律」(以下「漁業制限法」と略称)が制定されている。本件法律は、領海及び公海の双方における損害を補償するが、領海部分については、施設・区域の提供にかかる補償であり当然日本側が負担すべきものである(協定第二十四条2項)。公海部分にかかる損害の補償は、協定第二十四条2項とは何ら関係なく、政府が国内的にかかる補償を行ないながら対米請求を行なっていないのは米国としては国際法上要求される「合理的な考慮」を払っているとわが国が認定しているからに他ならない(かかる認定に際しては、安保条約に基づきわが国に駐留している米軍が行なう演習のために設定されたものという考慮要因があることについては既に述べたとおり。)。(注18)

(注18)右法律にいう損害とは、演習場の使用により漁業が制限されたことから生じる損害であって、演習中の米軍の行為から生じた損害は当然別途解決されることとなる。(立ち入り禁止水域外を航行中の漁船が米軍の射撃により破損した場合、領海内であれば協定第十八条第5項、公海であれば一般国際法)なお、以上の問題については、昭和三五年五月四日、衆・安保特・議事録参照

なお、公空上の空域設定も公海上の演習場と考え方は同様であり、安保条約の目的に照らして米軍の訓練を許容すると同時に、一般航空交通の安全のために一定の空域を画定し、米軍の訓練を右空域に限定しているものである。

10 施設・区域の提供に当たっては、政府が当該施設区域たるべき土地・建物等につき適当な権原を有していなければならないことは当然である。(注19)

(注19)従来の慣行としては、大部分の場合政府はあらかじめ権原を取得している。なお、この点につき、権原がない場合にも日米間の施設・区域の提供合意は国際約束として有効と考えられるから、その後権原を取得しないことを以て右合意の無効性を政府は米側に対して有効に主張することはできないと解される。

国有財産の提供については、「地位協定の実施に伴う国有財産の管理に関する法律」がその手続を定める。

一般の民公有地については、任意の契約による場合と強制的に権原を取得する場合とがある。後者については、「地位協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」があり、土地収用法とほぼ同様の手続を定めている。同法は、「駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正かつ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用することができる」旨定める(第三条)。(以上の諸点については、山内一夫前掲論文に詳しいので参照ありたい。)

施設・区域の提供と地主との関係に関連する問題として、米軍が安保条約・地位協定に違反して施設・区域を使用した場合(例えば、日本政府の承諾なくして核兵器を持ち込んだ場合)、当該施設・区域の関係地主は、施設・区域の提供の違法性を根拠にあけ渡しを主張できるのではないかとの問題が提起される。かかる問題は、日米両政府間の問題と私人たる地主の権利の問題とを混同するところから生じていることは明らかであって、右の如き違反(純粋に理論的な問題としてしか考えられないが)は、国際約束違反として日米両政府間の問題として処理されるものであり、当該関係地主がかかる違反を理由に提供の違法性を主張できるか否かとは面の異なる問題である。

二 施設・区域に関する協定の再検討、返還
1 第二条第2項は、日米両政府は「いずれか一方の要請があるときは、前記の取極(注:第二条1項(a)にいう個々の施設・区域に関する協定を指す。)を再検討しなければならず、また、前記の施設及び区域を日本国に返還すべきこと又は新たに施設及び区域を提供することを合意することができる。」旨定めているが、これは、当然の規定であって特に問題がない。

2 「合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなったときは、いつでも、日本国に返還しなけれはならない。」(第二条3項第一文)こともまた当然のことである。米国は、この返還を目的として施殻・区域の必要性をたえず検討しなければならない(同項第二文)。

三 II―4―(a)共同使用(三条使用を含む。)
1 米軍が施設・区域を「一時的に」使用していない時は、日本政府は、「臨時に」そのような施設・区域を自ら使用し、又は日本国民に使用させることができる。ただし、この使用が、米軍による当該施設・区域の正規の使用の目的にとって有害でないことが合同委員会を通じて両政府間に合意された場合に限る(第二条4項(a))。この第二条4項(a)の規定に基づく共同使用は、通常II―4―(a)使用と称される。II―4―(a)使用については、行政協定にも同様の規定があった(第二条4項(a))が、行政協定では、第一に、「施設・区域を一時的に使用していない」云々の部分が「射撃場及び演習場のような施設・区域を一時的に使用していない」云々と規定されていたので、地位協定のII―4―(a)使用の対象は、単に射撃場及び演習場のような施設・区域に限ることなく、あらゆる種類の施設・区域について可能となった。第二に、行政協定では、「日本国の当局及び国民は、それを臨時に使用することができる」となっていたが、地位協定では、「日本政府が……自ら使用し、又は日本国民に使用させることができる。」とし、日本国民の使用の場合は、日本政府の許可を通じて行なわれることが明確にされた。第三に、II―4―(a)使用に際しては、米軍による当該施設・区域の正規の使用目的にとって有害でないことを合意すべきことになっているが、行政協定においては、合意の主体及びその手続が明確でなかったので、これを「合同委員会を通じて両政府間に合意された場合に限る。」旨に改め、手続を明確にした。

2 II―4―(a)使用につき先ず問題となるのは、同項でいう「一時的に」及び「臨時に」の意味であるが、この点については、昭和四八年二月、衆・内等の委員会で問題にされ(例えば二月二一日、衆・内議事録七頁)、政府が用意した統一見解がある。(注20)

(注20)本件統一見解は、三月十三日、大出俊議員(社)に文書で提出されているが、その全文は、次のとおりである。

「地位協定第二条第4項(a)の意味について」
昭和四八年三月十二日

外   務   省

1 地位協定第二条第4項(a)は、米軍に提供されている施設・区域を日本側が臨時に使用することが出来る旨を規定したものであるところ、その趣旨は次のとおりである。

2 日本政府又は日本国民が施設・区域の一部又は全部を使用する必要がある場合、米側としては当該施設・区域を全体として保持する必要があり、したがって部分的にせよこれを返還することは困難であるが、一定の条件のもとでこれを日本側に使用させることが当該施設・区域の正規の使用目的を害しない場合において、かかる日本側の使用を許容せんとするものである。

3 地位協定第二条第4項(a)の趣旨は右のとおりであり、日本側の使用のあり方も個々の事案ごとに異なるので、同項にいう「一時的に使用していない」又は「臨時に使用する」期間も個々の事案ごとに合理的な限度内で定められるべきものであって、それが一般的にどの程度の期間を指すかを具体的に示すことは困難である。かかる見解は、すでに昭和四四年一月十二日の岩間正男参議院議員あて答弁書においても示したところである。

4 なお、個々の事案によっては、結果としては、日本側の使用期限が長期に及んでいるものがあるが、建前としては、米側としてこれを自ら使用しうるとの立場は留保されており、かかる意味で日本側の使用があくまでも限定的であることは、前述の如き地位協定第二条第4項(a)の趣旨からいって当然である。」

II―4―(a)使用が、米側が関係施設・区域を「全体として保持する必要があり、従って、部分的にせよこれを返還することが困難」である状況において行なうことからすれば明らかである。又II―4―(a)使用地に日本側が恒久的施設を構築することがあっても、これは、II―4―(a)による限定的な使用の枠内で行なわれるものであり、直ちにII―4―(a)使用の本質に反するということもできない。(かかる場合の問題は、むしろ、米側として当該日本側使用部分を自ら使用する必要が再び生じた場合の取扱いであるが、このような場合は、運用の問題として日米間で調整を図り、双方にとって受け入れうる解決の方途が求められることとなろう。)更に、II―4―(a)使用の条件として「施設・区域の返還まで」又は「無期限」という期間の定め方があったとしても、日本側使用には、統一見解にある如く基本的な限定性がある以上、右の如き定め方が直ちにII―4―(a)の本質に反するということにもならない。

4 II―4―(a)使用の対象となる施設・区域は、全体としてはあくまでも施設・区域であるので、米軍が全く使用しない施設・区域は、そもそも米軍が現実には必要としない施設・区域であって第二条3項によって返還されるべきものであるとの考え方からすれば、米軍が全く使用しない施設・区域をII―4―(a)使用するということは、本来ありえない筈である。(注21)

(注21)右において「米軍が全く使用しない」とは、たまたま一時的に使用しなくなる(例えば他地域に紛争が発生したため特定の施設・区域から一時的に移動する)ことを指すものではなく、「使用しないこと」がむしろ原則となる如き場合である。従って、米軍がいわゆる有事再使用を行なうことを目的として、II―4―(a)により特定の施設・区域につき日本側使用者(この場合、自衛隊)を留守番としておいておくといった考えは排除される。なお、II―4―(a)使用を認める場合「米軍が合理的な程度に実体的に当該施設・区域を使用している必要がある(さもなくば施設・区域の返還となる。)。」とのわが方の考え方は、昭和四五年夏当時米側に明確にしてある(この点未公表)。

なお、又、米軍が全く使用しなくなったにも拘らず、当該施設・区域全体を一定期間II―4―(a)にした例が過去に全くない訳ではない(昭和四五年の山田弾薬庫等)が、これらは、あくまでも特殊な理由(例えば地主との契約更改に要する期間のII―4―(a))に基づく例外と考えられるべきものである。

5 II―4―(a)使用については、日米政府が自ら使用するか又は日本国民に使用させることができるが、日本政府が自ら使用する権利をとった上で、その使用権に基づいて第三国人に使用させることもできる。板付飛行場における第三国民間会社によるII―4―(a)使用は、右の場合に該当する(昭和四二年五月十九日、衆・内議事録十一頁)。

6 II―4―(a)使用の場合、施設・区域のいわゆる管理権は、日米双方のいずれにあるかが問題となるが、日本側がII―4―(a)により施設・区域を使用する場合にも、米側は、施設・区域の当該部分に対しいわゆる管理権を行使しうるものと解される。ただし、かかる共同使用に関する日米間の取極に従い日本側が必要な措置をとる場合には、米側の管理権の行使は、その限度で実際上排除される。(岩間質問書に対する政府答弁書)。

7 II―4―(a)使用の合意が行なわれる際、合同委員会において通例共同使用者(日本国民)がその使用中に米軍の行為により受けた損害に対し、米側は一切責任を負わない旨合意されるが、この場合、日本政府としては日本国民に一時使用させるに当って右合意に相当する請求権放棄につき当該国民と明確に約定しておく必要がある(実際にもそうしている模様。この場合には、私契約上民事請求権があらかじめ放棄されることとなる。)。

8 国有財産の管理に関する法律は、施設・区域として提供した財産がII―4―(a)使用される場合につき、国は、米軍に使用を許した国有の財産について、協定第二条4項(a)の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において他の者にその使用又は収益を許すことができる旨規定している。

9 最後に、いわゆる三条使用の問題がある。三条使用とは、施設・区域について米軍が有するいわゆる管理権に基づいて米軍がその裁量により直接自衛隊とか日本国民に施設・区域の一部の使用を認めることである。かかる使用形態は、行政協定時代から存在していたが、地位協定第二条4項(a)の規定は、行政協定に比し、(イ)一時使用の対象となる施設・区域の範囲に制限を設けなかったこと、(ロ)直接国民が米軍の許可を受けてII―4―(a)使用を行なうことを廃したこと、(ハ)使用条件を合同委員会で明確にすることにより未然にトラブルを防止しようとしていること等を考慮すれば、地位協定では三条使用なるものをできるだけII―4―(a)使用に切り換えようとしていたことは明白であったと思われる。(注22)

(注22)既に行政協定時代にも三条使用については、(イ)米軍が提供施設を協定上の根拠なしに米軍以外のものに使用せしめることは管理権の範囲を逸脱するものではないか、(ロ)土地等の使用等に関する特別措置法第三条により米軍に提供された民有地についてはかかる三条使用は、国内法上適法であるか等の問題が指摘されていた。

尤も、右にも拘らず、地位協定の下においても三条使用は依然として存在しており、従って、国会等においても政府としては三条使用は地位協定上問題はないと答弁しつつ今日に至っている。この点は、岩間質問書に対する政府答弁書においても「自衛隊が施設・区域を使用するのは、地位協定第二条4項(a)による場合に限定されてはおらず、地位協定第三条1項によっても使用することができる。」旨述べられている。

四 IIー4―(b)共同使用
1 米軍が「一定の期間を限って」使用すべき施設・区域に関しては、合同委員会は、「当該施設・区域に関する協定」中に、「適用があるこの協定の規定」の範囲を明記しなければならない(第二条4項(b))。この第二条4項(b)の規定に基づく共同使用は、通常II―4―(b)使用と称される。行政協定にも同様の規定があった(第二条4頁(b)が、行政協定においては、II―4―(a)の場合と同様、「射撃場及び演習場のような」施設・区域のみがかかる共同使用の対象とされていた。II―4(b)の規定中「当該施設・区域に関する協定」の「協定」とは、第二条1項でいう施設・区域に関して合同委員会を通じて両政府が締結する協定を指し、「適用があるこの協定の規定」の「協定」とは、地位協定自体を指していることは明らかである。

2 II―4―(b)使用はII―4―(a)使用とは逆に、通常の日本側の施設(現実には自衛隊が管理・使用する施設が多いが、通常の民間施設の場合―例えば神戸市所有の神戸港湾ビル、運輸省の施設たる板付飛行場滑走路等の例がある。―も排除されない。)を一定の条件で米軍が使用するものであるが、右条件のうちII―4―(b)の規定中にある「一定の期間を限って」の意味が従来最も問題とされて来た。この点については、昭和四六年二月二七日、衆・予において政府の統一見解が表明されている。(注23)

(注23)一定の期間の意味についての従来の審議については、昭和四五年二月二三日、衆・予、同三月十八日、衆・予二分科、同五月十三日、参・内、昭和四六年二月二十日、衆・予二分科、昭和四七年五月二十五日、衆・内等参照。

なお、右の政府統一見解は、中曾根防衛庁長官の答弁の形で表明されたが、その全文は、次の通り。

「第二条4項(b)に該当しますのは、要するにわが方が管理権を持ちまして、わが方の責任において管理する、しかし一定期間を限って臨時に米軍に使用を認める、わが方が主であって、臨時に認められる米軍の方は従でありあるいは客である。こういう関係で使用を認めるという態様であります。そこで、いままで行ないましたケース等を全部検討いたしまして、大体第二条4項(b)の解釈は次のようなものであろう、こういうことでございます。

地位協定第二条4項(b)でいう「一定の期間を限って使用すべき施設・区域」とは、米軍の恒常的な使用が認められる通常の施設・区域(二条1項(a))及び日本側が臨時にしようできる施設・区域(二条4項(a)とは異なり、日本側のものではあるが、米軍の使用が認められ、その使用する期間がなんらかの形で限定されているものをいうが、かかる施設・区域としては、実情に即して考えるに、一応次のごときものがあげられる。

(1)年間何日以内というように日数を限定して使用を認めるもの。

(2)日本側と調整の上、そのつど期間を区切って使用を認めるもの。

(3)米軍の専用する施設・区域への出入のつど使用を認めるもの。

(4)その他、右に準じて何らかの形で使用期間が限定されるもの。

右のごとく、使用期間を限定する方法については、当該施設・区域の態様、使用のあり方、日本側の事情等々により必ずしも一定せず、個々の施設・区域ごとに、具体的に定めるしかないが、いずれにせよわがほうの施設を米軍に臨時に使用させるというII―4―(b)施設・区域の本質のワク内で合理的に定めていく考えであります。」

3 右の統一見解の各項につき考え方を述べれば、次のとおりである。

(1)「年間何日以内というように日数を限定して使用を認めるもの。」

この例としては、神奈川県所在の長坂小銃射撃場(自衛隊施設)の如く米軍が年間一六〇日以内の使用を認められているものが挙げられる。この場合、年間の使用の仕方が連続して一六〇日間であっても、又は断続的に使用されその使用日数の合計が年間を通じて一六〇日であっても、地位協定上は問題ない(自衛隊側の使用との調整という実際上の問題があるのみ)。この点については、「使用の態様によっても違うが一応時間的にいえば一年のうち半数以上米軍が使用するというのでは主客転倒となる(この場合には、むしろ通常の施設・区域にして日本側がII―4―(a)使用するのが筋である。)。」との趣旨の中曾根大臣答弁が行われている(昭和四六年二月二七日、衆・予議事録二六頁)ので注意を要する(この点次の(2)で再述)。

(2)「日本側と調整の上、その(使用の)つど期間を区切って使用を認めるもの」

この例としては、富士演習場(通称東富士演習場、自衛隊施設)があるが、これは、米軍の衣装に際して、自衛隊の使用と調整されるので、その調整を通じて使用機関が限定されるという意味である。この場合、調整を通じて限定された使用期間が結果として半年を越える場合は、日数に関する限り右の中曾根長官答弁に抵触するものと考えられる。尤も、右の統一見解及び答弁において述べられているように、施設・区域の態様、使用の態様によっては、必ずしも時間的要素のみによっては、問題を論じえないことは明らかである。現実に、東富士の場合、日数のみでみる限り米軍のII―4―(b)使用日数は半年をはるかに越えるが、他方、米軍の使用は面積的には東富士の極一部(全体の一割程度)に限って行なわれており、東富士施設の日米双方の全体の使用態様から見る限り、当該施設の主体は日本側であるという意味では主客転倒という議論はあたらないような実態である。

(3)「米軍の専用する施設・区域への出入りのつど使用を認めるもの。」

本項については、右の統一見解表明の際、楢崎議員(社)より「専用区域に出入りするために使うというのは、それを利用してその出入権を利用してそのほかの使用をするということは厳に禁ぜられると考えてよいか」との趣旨の質問があり、これに対し、中曾根長官より「施設に行くために滑走路を使用する、そういう意味でその主たる目的に従ってその限定された使用が認められなければならない」との答弁が行なわれていることに留意する必要がある。本項の如きII―4―(b)使用の例としては、飛行場についてみれば、硫黄島飛行場、南鳥島飛行場、板付飛行場及び厚木飛行場(運輸省施設たる板付を除き自衛隊施設)の滑走路等があるが、前二者の場合は、飛行場近接の米軍施設・区域たる通信所へのアクセスが「主たる目的」であり、本来通信所は滑走路の存在抜きで機能しうる施設である。板付飛行場についても「主たる目的」は、板付周辺の米軍への補給基地たる専用地域(施設・区域)への(物資輸送のための)アクセスということで説明されるものである。厚木飛行場についてもグアムに駐留する哨戒機が厚木飛行場にある修理施設に出入すること及び輸送機の隣接基地への物資輸送・連絡のための出入のためとして説明されることになっている。(「主たる目的」は、修理施設、隣接基地への補給・連絡である。)他方、沖縄返還後現在のところ暫定的に那覇飛行場を使用しているP―3対潜哨戒部隊の場合(この点の問題については、次の(4)のところで触れる。)には、部隊の本拠は、那覇飛行場そのものであり、滑走路の存在なくしてはP―3の存在そのものが考えられない(「主たる目的」は、哨戒のため滑走路を使用することである。)という関係にあり、そもそもアクセスとしての滑走路の使用ということにはなじまない。(このような場合にも、例えば施設・区域たる駐機場へのアクセスのためという理由で滑走路のII―4―(b)使用を認めれば、すべての滑走路は、II―4―(b)使用の対象となりうることとなってしまう。)

なお、本項によるII―4―(b)使用には、滑走路のほかにも、前述の神戸港湾ビル(船舶の出入のつど)等がある。

(4)「その他、右に準じてて何らかの形で使用期間が限定されるもの。」

この例としては、現在のところ那覇飛行場の滑走路等がある。(注24)

(注24)那覇空港は、沖縄返還交渉を通じ、復帰の際には完全に民間空港となり、P―3等も他へ移転している筈であったが、諸般の事情からこれが実現せず、他方、同飛行場を施設・区域とすることは、わが国内政治情勢上も不可能であったので、とりあえずこれを運輸省所管の空港とし、滑走路、誘導路等をII―4―(b)使用とし、その他に若干の専用区域を設け、これを通常の施設・区域として提供した。

那覇飛行場の滑走路については、既に述べたとおり、(3)による期間限定によることができなかったので、(4)によることとし、具体的には「P―3移転のための代替施設完成までの間」とした。それでは、代替施設完成までの間は滑走路は常に施設・区域かというとそうではなく、具体的な使用態様は、当然のことながら民間機(自衛機を含む。)による使用と調整して使用される訳であり、強いていえば、特定の米軍機が現に滑走している時のみが滑走路は施設・区域になるといえよう。この意味で、この場合のII―4―(b)使用は現実には、(2)に準じたものと考えられる。

4 第二条4項(b)は、II―4―(b)使用につき、施設・区域に関する政府間協定の中に地位協定の規定のうち当該II―4―(b)使用に適用のあるものを明記すべき旨規定しているが、現在までのところ、右政府間協定では「地位協定の必要な(又は関係ある)全条項が適用される。」という如き規定しかなく、適用されるべき個々の地位協定の条文(逆に、適用を排除すべき条文)を具体的に列記するといった規定振りはされていない。

右については、従来国会で再三問題にされ(昭和四三年十月十七日、参・内議事録十六頁、昭和四五年九月二九日、参・内議事録四二頁等)ており、その後、具体的な規定振りにつき検討したことはあるが、今日まで結論は出ていない。しかしながら、実際上の問題として、II―4―(b)使用についての協定(合同委員会の合意及びこれに基づく現地取極を含む。)において米側の使用の日的、態様等が定められており、その限りで適用条項が自ずと制限されること等のことから、現在の如き定め方をもってしても、いわゆる管理権その他の地位協定上の権利義務関係が不明確なまま残されて実際上問題を生じるようなことはないと考えられる。

5 II―4―(b)使用施設は、米軍による現実の使用が行なわれている際は、協定上の施設・区域と観念されるが、この場合のいわゆる管理権の所在については、II―4―(b)施設の態様、使用の態様により又当該II―4―(b)使用に関する協定の定め方により定まるものと考えられ、一概に米側に管理権があるとはいえない。例えば、出入のつど滑走路が使用される場合、米軍機が滑走している際の滑走路は、(強いていえば)施設・区域であるが、その際当該滑走路に米軍が管理権を有しているとは考えられない。(注25)

(注25)同様に、右の如き施設・区域に刑事特別法第二条(施設・区域を侵す罪)が適用されるかとの点につき、政府は、右の如き場合に同法の右規定が適用されるような事態はそもそも考えられないが、万一米軍機が滑走路上にある時に事件が起る場合には理論的には適用が問題になるとの趣旨の答弁を行なっている(昭和四七年五月十日、衆・外議事録十一頁)が、右の如き滑走路は、通常は施設・区域としての立入禁止標示もないから刑事特別法第二条は、理論的にも適用はないものと解される。尤も、滑走中の米軍機に危害を加える如き行為を行なうものに対しては、別途同法第五条(軍用物を損壊する等の罪)が適用されることとなる。

以上については、一般論としてII―4―(b)使用中の管理権の所在はそのつど決めるとの政府答弁もある(昭和四五年三月十八日、衆・予二分科議事録九頁)が、これは、右で述べたことと同趣旨であると解される。

6 最後に、いわゆる有事再使用的なII―4―(b)使用(即ち、II―4―(b)使用権は設定されても、有事でない限り現実には使用されず、従って、現実には有事の際に期間を限って使用するという予約の如きものになる。)は、現行地位協定下で可能かという問題がある。即ち、現行安保条約下で有事駐留に移行した場合(現行安保条約は、かかる事態を予想してはいないにしても、他方、条約論的にみて排除されているとも考えられない)、現行地位協定にも手を触れずに、II―4―(b)によって米軍の有事の際の使用権を確保しうるかという問題である。この場合、米軍は、とりあえずII―4―(b)使用を行ない、その使用期間の間にII―4―(b)施設を通常の施設・区域に切り換えるという手続がとられることとなる。しかし、右の場合、米軍による施設の使用を常に可能にしておくためには、米軍撤退後の施設は、実際上自衛隊によって管理されなければならないことを先ず留意すべきである。このためには、米軍撤退後の施設について、地主との関係では米軍の使用に供するためという内容の契約を自衛隊の使用に供するという内容の契約に切り換え(II―4―(b)使用の場合、通常は、契約中に米軍の用にも供しうるとの趣旨の規定も含まれる。)ることが必要となるが、現在の政治情勢ではかかる契約更改には多大の困難を伴うことが予想される。

更に、II―4―(b)の規定の解釈としても、期間限定の統一見解の(2)項(日本側との調整による。)及び(3)項(出入のつど)は、適用しえないと考えられ、他方、(1)項については、「年間何日以内」の意味は、この場合、必要な場合には年間何日以内となるが、かかる考え方が、協定上の解釈としてどこまで認められるか相当慎重に検討する要があると考えられる。(注26)

(注26)以上の点に関しては、過去において、「(II―4―(b)弾力的運用)有事駐留の構想とは基本的に異なる。」(佐藤総理、昭和四五年二月十七日、衆・本議事録五六頁)「(II―4―(b)の弾力的運用と有事使用との関係は)なおよく検討したい。」(愛知外務大臣、同三月六日、衆・外議事録九頁)「(弾力的運用による有事使用的なものを)地位協定の枠内でできるだけ実現させて行く考えである。」(中曾根長官、同九月二十九日参・内議事録二九〜三十頁)等の趣旨の政府答弁が行なわれている。

つづく