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連載 佐藤清文コラム 第37回

従軍慰安婦決議と事実


佐藤清文

Seibun Satow

2007年6月28日


無断転載禁
本連載の著作者人格権及び著作権(財産権)は
すべて執筆者である佐藤清文氏にあります。


「事実というものは、歴史家が事実に呼びかけた時にだけ語るものなのです」。

EH・カー『歴史とは何か』


 平沼赳夫元経済産業相と自民・民主両党を中心とする有志議員らは、2007627日、国会内で記者会見し、合衆国下院外交委員会の従軍慰安婦決議案可決について「事実に基づかない対日非難決議は、日米両国に重大な亀裂を生じさせ、両国の未来に暗い影を落とす」と声明文を発表しました。

 声明文では、慰安所設置などをめぐる軍当局の関与と慰安婦募集の際の強制性を認めた河野洋平官房長官談話に対し、決議案の根拠となったとして、その経緯を検証すべきだと述べられています。

 その上で、「事実に基づく自由主義的な歴史研究を行い、未来に向けた歴史認識を持つことが必要」であり、日米両国での慰安婦問題に関する共同歴史研究を提案しています。しかし、なぜか、中国や韓国、北朝鮮、東南アジア諸国、オランダなど当事者のいる国は除くようです。

 彼らは、今回の決議案が用意された段階で、すでに「現実の意図的な歪曲」と反論していました。

 ジャーナリストや大学教授、作家等と共に、
614日付のワシントン・ポスト紙に、従軍慰安婦として強制的に動員した事実はなかったという内容の「事実(The Facts)」なる意見広告を掲載しています。

 なお、この件をめぐって、民主党の松原仁衆議院議員が、編集者の西村幸祐との雑誌の来談(http://www.jin-m.com/images/media/ianpu_nankin070618.pdf)で、海外世論工作のために「戦争広告代理店」を雇えと放言しています。

 彼らは、いずれの場合でも、「事実(fact)」を頻繁に使っています。けれども、歴史的な問題をめぐり「事実」という概念を用いることは、従軍慰安婦問題以前に、恥ずかしいほどのアナクロニズムだと言わざるをえません。

 1988年に日本人として初めてアメリカ歴史学会の会長に就任した入江昭ハーバード大学教授は、『戦争のない世紀のために』において、歴史家の仕事について次のように述べています。

 過去には数えきれないほどの事実がある。その中からいくつかを選び、そのあいだに何らかの関連をつけていくのが、歴史家の仕事である。その場合、できるだけ先入観にとらわれず、あるいは政治的な思惑にも左右されずに、自分なりの見方を提供するように努力する必要がある。

 自分なりの見方とは何か。歴史家によって異なるが、私自身は一国中心ではなく、グローバル、国際的な視点を通して世界の歴史をとらえるように務めている。そうすることによってこそ、自分の考えをできるだけ多くの国の人たちに伝え、お互いの意見を交換することができるであろうと信じるからである。

 今日の歴史研究はあくまでも解釈であって、「事実」を争う客観的判断の追求ではありません。「自分なりの見方」に基づきながらも、「グローバル、国際的な視点を通して」も説得力があるかや論理的整合性が妥当であるかが問われます。

 出来事や事象の意味を読みとるという歴史のリテラシーとそれを伝えるコミュニケーションが研究なのです。もちろん、意味づけが先にあって、それに適合するようにのみ史資料を集めるのは学問的態度とは言えません。捏造や都合の悪い史資料の廃棄、メディアを利用した演出は論外です。

 19世紀、歴史研究において事実が偏重されました。自分たちの属する国家の形成の軌跡を確認するために、その基礎付けを示したり、文明における位置付けを行ったりすることが歴史の研究だと考えられていたのです。

 それは文書、すなわち文献資料偏重でもあったのです。これには道徳主義的な歴史認識への反省という面もあります。けれども、文書は、識字率を考慮すれば、支配層から記述されていることが多く、その認識はおのずと決まってしまいます。

 また、自己批判を欠いたまま、慣れ親しんだ社会の目で他の世界を見て、文書を記している場合もあります。こうした事実偏重は、政治的な自己主張を客観的な歴史的な「事実」として正当化しようという企てなのです。

 しかし、歴史は支配者にだけでなく、民衆の側にもあります。マルクス主義が既存の歴史研究に異議を唱えました。さらに、1920年前後から活動を始めたアナール学派による社会史の衝撃がそうした硬直性を打破しました。

 国家の枠組みだけを前提とし、考察するのが歴史研究ではないのです。自然環境、技術、衣食住、人口、天然資源、病気、グローバルな影響、交通、地域、マイノリティ、時代区分、女性、都市、民衆文化など歴史研究の材料はどこにでもあります。

 歴史の見方は多様であり、アプローチは多彩で、扱う対象にはほぼタブーがないと言っても過言ではありません。歴史の見方自身を考えるのが歴史研究でもあるのです。

 現在では、文献資料は数多くある史資料の一部にすぎません。言うまでもなく、その史資料がいつ、誰によって、何のためにつくられ、残ってきたのかを考証することは不可欠です。しかし、特定の史資料以外は認められないということはありません。聞き取りも重要な史資料なのです。

「事実」を掲げる彼ららしく、その主張の論拠は主に公文書の有無です。しかし、直観主義的に考えてみても、公文書だけに頼っていては、歴史の研究などできないことは明白でしょう。

 日本の場合、政府の文書管理は各省庁で個別に行われ、保存期限がすぎると、廃棄する慣習が続いていました。また、社会保険庁のずさんさが顕著に示している通り、省庁の移転や組織の統廃合、文書の電子化、人為的ミス、火災・震災などでも文書は失われてきました。さらに、第二次世界大戦終決時に、政府の命令で大量の公文書が廃棄されています。

 そもそも、公文書の保存・公開のお粗末さは政府自身が2005年に次のように認めているのです。

 近代的公文書館制度は、国や地方の歴史・文化の基盤的制度・施設であるにもかかわらず、わが国においてはその社会的認知が必ずしも十分ではなく、その整備・充実はわが国の国力に比して極めて不十分なまま今日に至っている。

 文献資料における意図的と思われる欠落は、近代以前の昔から見られることです。第一回遣隋使(600年)の記述が中国の『隋書』にはありますが、『日本書紀』にはないのです。

 2007
5151530から1600NHK教育テレビで放映された『高校講座日本史』によると、それはまったく成果を上げられなかったことにバツが悪かったからだと考えられています。

 中国に倣って日本も律令制を導入したものの、それが何たるかわかっていなかったため、肩書をつけないまま、外交使節を送ってしまいました。

 外交の現場では、相互にふさわしい地位の人物が対応するものですから、それでは話になりません。帰国後、その事情を知って、位を早速整備したおかげで、第二回遣隋使からは『日本書紀』にも記されるようになったと見られているのです。日本国内だけの史資料を見ていたのではつかめない歴史的出来事です。

 従軍慰安婦の存在は認めるとしても、それに軍当局が関与していたり、募集の時に強制性があったりしたという点を先の議員たちは否定し、それを認めた河野談話を責め立てています。

 しかし、軍の関与と強制性をめぐる問題は従軍慰安婦だけではないのです。沖縄の集団自決もそうなのです。高校日本史の教科書検定で、沖縄戦の集団自決に軍の強制があったとする表現に文部科学省が検定意見を付け、修正を求めた問題で、
628日までに、沖縄県内で県議会と全41市町村議会が同様の意見書を国に提出されています。

 「われわれが歴史的な過去へと接近できるのは個別の問題からでしかない。過去を丸ごと全体として復元するのは、不可能だからである。しかし個別の問題が、全体的な歴史の脈絡の関係でどう理解できるのか、という問いを立てるか否かは、その問題の理解の幅を大きく変えるだろう」(福井憲彦『歴史学の現在』)。

 先の議員などが使っている「事実」は、むしろ、「証拠(proofs)」という意味でしょう。彼らを含め、従軍慰安婦の問題をめぐって「反日」を口にする人たちは歴史の登場人物や組織体にヒロイックさを求めているにすぎません。それに都合のいい証拠を集め、構成されたものだけが彼らにとっての歴史です。しかし、歴史は美談ではないのです。

〈了〉

参考文献

・入江昭、『戦争のない世紀のために』、日本放送出版協会、2000

・柏倉康夫=林敏彦=天川晃、『情報と社会』、放送大学教育振興会、2006

・内閣府大臣官房企画調整課監修、高山正也編『公文書ルネッサンス─新たな公文書館像を求めて』、国立印刷局、2005

・福井憲彦、『改訂新版歴史学の現在』、放送大学教育振興会、2001

EH・カー、『歴史とは何か』、清水幾太郎訳、岩波新書、1962