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UR跡地巨大マンション
完売後「建築確認」取消
E建築審査会の権限

青山貞一
Teiichi Aoyama池田こみち Komichi Ikeda
掲載月日:2016年2月5日
 独立系メディア E−wave Tokyo

無断転載禁

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◆建築審査会の権限

 なお、先に掲載しました以下の表に


 2004年 7月、民間審査機関が確認を出す
   
      11月、市民団体審査請求を出す
 
 2005年 6月、東京都建築審査会、確認を取り消す

 2012年、7月、別の民間審査機関が確認を出す

       9月、市民団体審査請求を出す
 
 2013年 2月、事業者着工開始

 
2015年 9月 東京都建築審査会は平成27年9月7日付で、執行停止の決定を行う。
           27建審・請第3号 執行停止申立事件 決定書

 2015年11月、東京都建築審査会、確認を取り消す



関連し、友人の梶山正三弁護士は次のように指摘しています。

 最高裁判決は、建物完成後であれば、仮に建築確認が取り消されても、当該建築物は違法という評価を受けないというように読めます。

 この点に関して、東京都建築審査会は如何なる見解を有しているのか?その点を是非知りたいと思っています。

 最高裁判決(第二小法廷:昭和59年10月26日民集38・10・1169)が、建物の建築工事が完了した後においては、建築確認の取消を求める訴えの利益が失われるとした根拠は、その要点を整理すれば、以下の点にあるものと解される。

 @ 建築確認の制度は、「建築関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたもの」である。

 A しかしながら、「右工事が完了した後における建築主事等の検査は、当該建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを基準とし、同じく特定行政庁の違反是正命令は、当該建築物及びその敷地が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しているかどうかを基準とし、いずれも当該建築物及びその敷地が建築確認に係る計画どおりのものであるかどうかを基準とするものではない」(下線は当代理人。以下、同じ。)。

 B 違反是正命令を発するかどうかは、特定行政庁の裁量にゆだねられているから、建築確認の存在は、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発する上において法的障害となるものではない。

 C 仮に、建築確認が違法であるとして判決で取り消されたとしても、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発すべき法的拘束力が生ずるものではない。

 前記最高裁判決(以下、「前記最判」という)は、上記の各点を指摘して、要するに、建築確認制度は、「違反建築を未然に防止する制度」に過ぎないから、当該工事が完了した場合においては建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものと言わざるを得ないとするのである。


◆東京都建築審査会

 東京都建築審査会とは、建築指導事務の公正な運営を図るため、建築基準法第78条第1項の規定に基づき、知事の附属機関として設置している。

 この審査会は、建築物の許可に対する同意のほか、特定行政庁や建築主事等の処分又はこれに係る不作為に不服がある場合に提起する審査請求に対する裁決、知事の諮問事項の調査審議及び関係行政機関への建議を行うことになっている。

 なお、建築審査会は、建築基準法第78条第1項の規定に基づき、特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、日野市及び国分寺市にそれぞれ設置されている。


 今回については、上の囲みにあるように、竣工以前の2015年9月に執行停止、11月に建築確認の取り消しを東京都建築審査会が出しているので、最高裁判例にはあたらないと思えます。

 以下は建築確認を出した民間建築確認審査機関の概要です。


出典:JCネット


つづく