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1 2 3 4 5 6 7 ◆建築審査会の権限 なお、先に掲載しました以下の表に
関連し、友人の梶山正三弁護士は次のように指摘しています。 最高裁判決は、建物完成後であれば、仮に建築確認が取り消されても、当該建築物は違法という評価を受けないというように読めます。 この点に関して、東京都建築審査会は如何なる見解を有しているのか?その点を是非知りたいと思っています。 最高裁判決(第二小法廷:昭和59年10月26日民集38・10・1169)が、建物の建築工事が完了した後においては、建築確認の取消を求める訴えの利益が失われるとした根拠は、その要点を整理すれば、以下の点にあるものと解される。 @ 建築確認の制度は、「建築関係規定に違反する建築物の出現を未然に防止することを目的としたもの」である。 A しかしながら、「右工事が完了した後における建築主事等の検査は、当該建築物及びその敷地が建築関係規定に適合しているかどうかを基準とし、同じく特定行政庁の違反是正命令は、当該建築物及びその敷地が建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合しているかどうかを基準とし、いずれも当該建築物及びその敷地が建築確認に係る計画どおりのものであるかどうかを基準とするものではない」(下線は当代理人。以下、同じ。)。 B 違反是正命令を発するかどうかは、特定行政庁の裁量にゆだねられているから、建築確認の存在は、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発する上において法的障害となるものではない。 C 仮に、建築確認が違法であるとして判決で取り消されたとしても、検査済証の交付を拒否し又は違反是正命令を発すべき法的拘束力が生ずるものではない。 前記最高裁判決(以下、「前記最判」という)は、上記の各点を指摘して、要するに、建築確認制度は、「違反建築を未然に防止する制度」に過ぎないから、当該工事が完了した場合においては建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われるものと言わざるを得ないとするのである。
今回については、上の囲みにあるように、竣工以前の2015年9月に執行停止、11月に建築確認の取り消しを東京都建築審査会が出しているので、最高裁判例にはあたらないと思えます。 以下は建築確認を出した民間建築確認審査機関の概要です。 出典:JCネット つづく |