日本と中国の歴史をひも解くシリーズ ドキュメンタリー映画「22」を 見る前に知っておきたい背景(3) 李淼(リ・ニャオ) 新南都周刊 2017年8月20日 看《二十二》前,你应该知道的一些背景 中国語本文及び冒頭のLAタイムズ解説(英文)の翻訳: 青山貞一(東京都市大学名誉教授) 独立系メディア E-wave Tokyo 2021年11月3日 |
総合メニュー へ 目次 (1) (2) (3) 要求のリストがかなり厳しいものだったため、日本政府は慎重に対応したが、市民社会組織は活動を止めなかった。 1992年1月、日本弁護士連合会は戸塚悦朗弁護士を「戦時中の『慰安婦としての朝鮮人拉致』に関する海外調査特別委員会」の委員に任命した。 1992年2月、戸塚悦朗がこの問題に関するメモを国連人権委員会に提出したことで、「日本軍慰安婦」の話題は国際社会に知られるようになった。 1992年8月、日韓関係の急激な冷え込みを背景に、中国と韓国は共同声明を発表し、両国間の正式な外交関係の樹立を宣言した。 1993年8月4日、当時の河野洋平内閣官房長官(副総理+中国の国務院のスポークスマンに相当)は、有名な「河野談話」を発表した。 抜粋すると以下のようになる。 「...... いずれにしても、当時の軍部が関与したこの問題は、ほとんどの女性の名誉と尊厳に深刻なダメージを与えるものであった。 出身地にかかわらず、日本政府はこの機会に、従軍慰安婦として多大な被害を受け、心身ともに不治の傷を負っている方々に改めて謝罪し、深く反省します。 この問題に対する私たちの誠意の表れとして、見識のある多くの方々のご意見に耳を傾け、今後真剣に検討していきたいと考えています。 この真実の歴史に尻込みすることなく、歴史が教えてくれた教訓として、その意義を見つめていきたいと思います。 歴史研究や歴史教育を通じて、いつまでもこのことを忘れずにいたいと思います。 そして、二度とこのような過ちを繰り返さないことを決意する。......」 河野洋平氏の有名な「河野談話」は、閣議決定されたものではないが、日本の官房長官として、自分の思いつきで発言したのではなく、宮沢喜一首相の後押しがあったことは間違いない。 毒舌家の宮澤喜一は、そんなときに河野洋平を連れてきた。 河野談話の有効性は今まで無効になっていない。 そして2013年以降、日本政府は何度も「河野談話は現在も有効であり、日本政府は河野談話を改定することはない」と述べている。 当然、日本の右派は河野談話を嫌っており、日本政府に対して繰り返し撤回を要求している。 一方で、河野談話は、日本政府の受け入れ声明として、中国や韓国が慰安婦問題を調査する際の基準となっている。 (河野洋平氏は、日本の政治家の中で左翼的な人物の代表の一人であり、李登輝氏の日本訪問に強く抗議し、安倍氏の靖国神社参拝には何も言わず、憲法改正にも反対し、安倍政権が右翼的な方向に進むべきではないと繰り返し発言している等々。 また、「安倍政権は右翼的な方向に行くべきではない」などと何度も発言しており、南京大虐殺についての意見は「虐殺はあったが、両国の数字には食い違いがある」としている) (宮沢喜一は64歳の時、偽装ジャーナリストの取材中に胸にナイフを突き立てられたり、灰皿で殴られたりしたが、最後はたった一人で35歳のジャーナリストを制圧した...) 1994年4月、法務大臣に就任したばかりの長野茂人は、毎日新聞のインタビューで2つのことを語った。 「慰安婦は実は公娼であり、合法的な売春婦である」 「私は事件の直後に南京に行きましたが(長野は陸軍の兵士でした)、南京大虐殺は単なる捏造だと思います。」 (長野は生粋の軍人であったが、1937年の南京大虐殺の時は15歳で、陸軍士官学校を卒業していなかった)。 その11日後、長野茂人は公職を解かれた。 1995年8月15日、当時の内閣総理大臣・村山富市は「戦後50年談話」と呼ばれる「村山談話」を発表した。 今回の講演では、改めて河野談話の内容を繰り返し、日本国首相として慰安婦被害者に正式に謝罪した。 1970年から1995年まで、慰安婦被害者が日本政府から正式な謝罪を受けるまでには25年の歳月を要した。 慰安婦被害者はなぜ補償を受けられなかったのか? 前述したように、金学順氏をはじめとする韓国の慰安婦被害者は、福島瑞穂氏らが中心となって日本政府に戦争被害者としての補償を求める訴訟を起こした。 この訴訟は「アジア太平洋戦争における韓国人犠牲者の補償要求」と呼ばれている。 この事件は、1991年12月6日に東京地方裁判所に提訴された。 1992年4月13日、慰安婦被害者6名が原告に追加され、原告総数は41名となった。 この訴訟には、高木健一氏と福島瑞穂氏を筆頭に11名の弁護士が参加している。 2001年3月26日、東京地裁は賠償請求を棄却したため、原告は控訴した。 2003年7月22日、東京高等裁判所は控訴を棄却し、原告はさらに控訴した。 2004年11月29日、最高裁は上告を棄却し、原告は敗訴した。 原告側である慰安婦被害者が次々と敗訴していったのは、1965年に締結された日韓基本条約の第3条にこう書かれていたからである。 「この条約の締結後、日本は韓国を唯一の合法的な政府と認め、国交を正常化する。 日本からの追加援助を除いて、両国間のすべての財産と請求権は最終的に解決されたと考えられる。」 つまり、1965年に日本と韓国の間でこの条約が締結された後は、日本政府は韓国や韓国のいかなる団体や個人に対しても補償する義務を負わなくなるのである。 しかし、日本政府はこの条約に基づく慰安婦被害者への正式な補償を拒否していたが、日本政府が一部出資しているアジア女性基金をはじめとするいくつかの財団が、1995年にアジアの一部地域で慰安婦被害者への補償を開始した。 アジア女性基金は1997年、韓国、台湾、オランダ、フィリピンなどの国と地域の慰安婦被害者285人に1人200万円の賠償金を支払うことを提案した。 しかし、この提案は、韓国や台湾などの慰安婦被害者団体から強い抗議を受けた。 なぜなら、彼らの目的は、「日本が慰安婦の行為を禁止する法律を制定し、国家補償によって慰安婦を補償するよう促す」ことだからだ。 民間の財団からの報酬は、彼らが望んだ結果ではなかった。 韓国政府は1999年6月、「民間財団からの補償を拒否する慰安婦被害者には、日本政府の態度と向き合う励ましの意味を込めて、政府から同額の補償金を支給する」と提案した。 要するに、韓国政府はすべての慰安婦被害者に対して、『日本の民間団体からの資金を受け取らない限り、彼らが約束しただけの金額を提供する』と言ったのである。 韓国の慰安婦被害者は、全員が政府の申し出を受け入れた。 2007年、「アジア女性基金」は、長年の申し出に対する反応のなさから、解散を発表せざるを得なかった。 2015年、慰安婦問題の行き詰まりを打開するために、日本は岸田文雄外務大臣を韓国に派遣して協議を行った。 会談では、岸田文雄氏が「現在の行き詰まりを解消するために、日本政府は韓国の慰安婦被害者支援団体の活動資金として10億円を支払うことにしたい」と提案した。 この提案が韓国側に受け入れられたのは、日本政府の名で慰安婦支援団体に支払われたものであり、民間財団からの「買い取り」ではなかったからだ。 これで韓国の慰安婦問題はようやく解決した。 この歴史的な結果を記念して、ソウルの日本大使館前に慰安婦のブロンズ像を設置した市民団体もあった。 このブロンズ像で最も印象的だったのは、穏やかな表情の下で固く握りしめられた拳だった。 映画「二十二」では、この3つの異なるレベルのコンフォートステーション(慰安所)にそれぞれ所属していた女性たちを見ることができる。 拉致されて武漢に売られ、最終的に小倉に住み着いた毛銀梅(パク・チャースン)は、「直轄慰安所」の第一種である漢口日本人慰安所の出身である。 海南島で紅衛兵に参加し、最終的に捕虜になった林愛蘭は、第二種の「特別慰安所」の出身である。 映画の中で最も多くの女性被害者が出た山西省余県では、ほとんどが第3種の「臨時慰安所」であった。 ひとつ疑問なのは、なぜコンフォートステーション(慰安所)を区別しているのか? というのも、戦後の日本の戦犯の戦争犯罪裁判では、慰安所が「戦争犯罪」に分類されるかどうかの基準が、その構成の仕方によって異なっていたからだ。 軍が運営する慰安所の場合、その組織と運営が軍部によって直接行われていたため、日本の戦争犯罪の証拠として分類されることは間違いない。 軍隊専用の慰安所の場合、日本軍は「中国の親日派(売国派)組織が始めたもので、日本軍とは直接の関係はない」と主張し、証拠になるかどうかは議論の余地があった。 臨時慰安所の場合、その数や形態が軍の記録に詳細に記録されていないため、その数や犠牲者の数を把握することすらできず、証拠として提示することができない。 様々な慰安婦権利団体の予測によると、第二次世界大戦中に日本の陸海軍に強制的または半強制的に徴用された慰安婦の数は、5万人から20万人と言われている。 日本や韓国から徴用された女性や、中国、韓国、マレー、フィリピン、インドネシア、ビルマ、ベトナム、インド、オランダなどから来た女性が、拉致、陥れ、あるいは捕獲、押収、強制的な監禁などの手段で強制的に慰安され、日本軍の性奴隷として扱われた。 年齢的には、日本から中国に来た慰安婦はおおむね20~28歳、朝鮮半島から拉致された慰安婦はおおむね17~19歳で、性経験のない少女が多数を占めていたが、中国大陸で日本軍による強制連行や集団強姦の被害に遭った女性の年齢分布は14~40歳となっていた。 「慰安婦制度」は本当に軍の目的にかなっていたのか? 日本政府の調査によると、戦時中、日本の占領地には約400カ所の慰安所(直轄の軍人収容所と軍人専用の慰安所のみを含む)があったという。 そのうち、中国北部が100名、中国中部が140名、中国南部が40名、東南アジアが100名、千島列島地域が10名、ギニア地域が10名となっている。 第2部では、日本軍が「慰安婦制度」を確立した理由を説明しました。 しかし、実際には、慰安婦制度があっても、日本軍の獣性は何も変わらなかった。 まず、直営の慰安所でも特設の慰安所でも、兵士が慰安婦と性交するたびに、一定枚数の「軍票」を支払わなければならなかった。 「軍票」とは、軍のシステムや軍が占領している地域で流通する通貨のことで、軍が発行し、給与の一種として戦闘部隊に毎月与えられるものである。 しかし、このような直轄の専用の慰安所では、慰安婦を入手するための費用がかなり高額になり、一般の兵士には手の届かないものになっていた。 また、中国大陸での戦争が暗礁に乗り上げていく中で、日本軍の多くは海外での駐留期間が長くなり、ゲリラが活動している地域に対する掃討作戦を頻繁に行わなければならなかった。 このような状況では、兵士が大都市や中規模都市の慰安所を訪れる機会はさらに少なくなった。 「慰安婦制度」は、資金も時間も不足していたため、下層階級の兵士たちのニーズを満たすことができなかったのである。 その直接的な証拠は、1941年以降、慰安婦制度が完全に確立されたにもかかわらず、日本軍が中国大陸で行ったレイプや集団レイプの件数が結果的に減少しなかったことだ。 慰安婦との根本的な違いもある 中国の慰安婦を区別すると、大きく3つのカテゴリーに分けられる。 カテゴリー1:日本本土から、それまで公娼だった人たち、主に慰安婦で自発的に参加した人たち。 カテゴリー2:朝鮮半島出身で、ほとんどが未経験で若い人たち。 第3のカテゴリー:中国各地から、主に小規模な慰安所や臨時の慰安所で、強制的に連れ去られたもの。 最初のカテゴリーの慰安婦については、中国の慰安所に来る前からすでに売春婦であり、軍と「労働契約」を結んでいました。 そのため、基本的には1〜2年の契約期間が終わると、軍によって日本本土に送り返されることになっていた。 このタイプの慰安婦は、日本の右翼が「慰安婦はすべて自発的に参加した」と主張する際によく使われる。 実際、ボランティアに参加した女性たちは、日本の慰安婦の一部に過ぎず、日本の慰安婦の中にも、人身売買された少女がいた。 2番目の慰安婦については、元々軍に人身売買されていたため、解放される可能性が全くない人がほとんどであった。 実際、朝鮮半島出身の慰安婦たちは、戦後に半島に戻ったごく少数の者と、中国での生活を選んだ数人の朝鮮人慰安婦を除いて、ほとんどが慰安所で亡くなっている。 3番目の慰安婦については、彼女たちに起こったことは非常に複雑であった。 抗日ゲリラ出身の女性の中には、しばしば拷問と強制的な慰安の両方を経験し、そのほとんどが慰安所で死亡した者もいた。 一方、大都市や中規模都市の慰安所にいる中国人女性は、毎月のように「入れ替え」が行われ、前の慰安婦は解放され、さらに別のグループが強制的に慰安所に採用された。 「臨時慰安所」で屈辱的な思いをした者については、日本側のキャンペーンにより 臨時慰安所」で辱めを受けた女性たちについては、日本軍の作戦により数日から数週間、非人道的な性的虐待を受けただけで、その後は日本軍が移動して元の村に置いていってしまった人がほとんどである。 {慰安婦制度」の被害者のほとんどは、第2、第3の慰安婦のカテゴリーに属する人たちであった。 日本政府は慰安婦に感謝したのか? 1991年の訴訟提起から2015年の最終和解まで、韓国国民、各種団体、政府が一丸となって支え合い、最終的に韓国の慰安婦被害者のための正義の勝利を勝ち取るまでに24年の歳月を要した。 そして、そのためにはどのように戦うべきなのか。 自国の慰安婦被害者のために何ができるのか? 残り少ない人生の中で、どのようにして彼らの魂を慰めることができるだろうか。 後悔しながら孤独な死を迎えさせるのではなく? これは、これからドキュメンタリー『22(Twenty Two)』を見ようとしている、あるいは見たことのある皆さんに考えていただきたいことである。 これはあくまでも筆者の意見であり、本誌の立場ではありません。 本稿終了 この記事は、Tencent Newsクライアントの自費出版メディアによるもので、Tencent Newsの見解や立場を示すものではありません。 QQ.comホームに戻る>>。 総合メニュー へ |