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以下は当日の私の講演の要旨です。 出典:青山貞一 矢板講演パワーポイント <指定廃棄物最終処分場の指定状況> 今回は矢板市ですが、国は以下のように指定廃棄物処分場を以下のように栃木県以外に群馬県、茨城県、千葉県、宮城県の各県に設置していく可能性があります。 出典:国資料より新聞が作成 <情報隠蔽、適正手続無視、民主主義破壊の特措法の実態> 1)突然、矢板市長に環境省副大臣が9月3日に来た背景 2)地方自治、民主主義をすべて無視した行政手続 3)問題の元凶、がれき・除染特措法 4)特措法の条項に見る地方自治侵害、憲法違反の内容 この「がれき特措法」は「議員立法」の顔をしているがその実、強権的な官僚立法ではないのか? 今回のがれき特措法は、本来、廃棄物処理、放射性物質汚染問題以外に権限、財源との関連では地方自治法、地方財政法などの行政法とも関連する。 国が地方自治や地方交付金などの地方財政、さらに国と地方の間の権限、総称事務分担などに係わる問題をまさに「どさくさ紛れ」に、その仕組みを国が自分の都合で勝手に変えているといってもよいだろう。 国がこの分野で責任を果たさねばならないことと、市町村を無視し勝手に強権的にことを進めることとは全く別の問題である。 これは日本の民主主義そのものに関わる問題である! 青山貞一(東京都市大学名誉教授) 出典:梶山正三弁護士 東海村講演パワーポイント 「私は憲法違反の立法だと思います。特に、地方自治法との関連で言えば、「除染のための調査」「除染計画」「除染の実施」「除染土壌の保管」などについては、第1号法定受託事務として、最終的な国の強権的介入を可能にしています。 さらに、「除染の基準」「調査区域の指定」「措置命令」「調査方法」なども、全て国(環境省令)がイニシアチブを取り、かつ令状等もなしに、強制的な立入調査権限を与えています。 これは、今までの環境法令にはなかったことで、国の職員に限り(地方自治体の職員には与えられていません)その立入を妨害してはならないことを規定し(27条6項)、それに従わない者に対する罰則まで規定しています(62条)。総じて、国家権力の無謬性を大前提として、地方自治体を国の支配下に置き、したがわない者は処罰し、従わない自治体に対しては、直接的な国の介入を可能にしている点で「恐るべき立法」と言えます。 梶山正三弁護士(理学博士) 出典:梶山正三弁護士 東海村講演パワーポイント ■震災がれき特措法 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法 (平成二十三年八月十八日法律第九十九号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO099.html 上意下達の徹底(国の地方への介入) (国による災害廃棄物の処理の代行) 第四条 3 環境大臣は、第一項の規定により災害廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合において、必要があると認めるきは、関係行政機関の長に協力を要請することができる。 (災害廃棄物の処理に関して国が講ずべき措置) 第六条 国は、災害廃棄物に係る一時的な保管場所及び最終 処分場の早急な確保及び 適切な利用等を図るため、特定被災地方公共団体である市町村以外の地方公共団体に対する広域的な協力の要請及びこれに係る費用の負担、国有地の貸与、 私人が所有する土地の借入れ等の促進、災害廃棄物の搬入及び搬出のための道 路、港湾その他の輸送手段の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 上意下達の徹底(基本方針、指針策定) (災害廃棄物の処理に関して国が講ずべき措置)第六条 3 国は、災害廃棄物の処理に係る契約の内容に関する 統一的な指針の策定そ の他の必要な措置を講ずるものとする。 ■放出放射能物質による環境汚染対策特措法 平成二十三年三月十一日に発生した 東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (平成二十三年八月三十日法律第百十号) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H23/H23HO110.html @上意下達の徹底(基準策定) (特定廃棄物の処理の基準) 第二十条 対策地域内廃棄物又は指定廃棄物(以下「特定廃棄物」という。)の収集、 運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、特定廃棄物の 収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。震災がれき特措法 (除去土壌の処理の基準等) 第四十一条 除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に 従い、当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。 2 除染実施区域に係る除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、 当該除去土壌の収集、運搬、保管又は処分を委託する場合には、環境省令で定 める基準に従わなければならない。 B国民主権からの著しい乖離 (意見聴取は原則として 行政機関等の長のみ) (除去土壌の処理の基準等) 第四十一条 3 環境大臣は、前二項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 A強権的構造(強制立入権) (立入検査) 第五十条 2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十七 条第二項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定により指定 廃棄物の保管を行う者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、当該保管に 関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限 度において指定廃棄物を無償で収去させることができる。 4 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、除染 特別地域に係る除染等の措置等を行った者その他の関係者の事務所、事業場、 車両、船舶その他の場所に立ち入り、当該除染等の措置等に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において除去土 壌等を無償で収去させることができる。 @上意下達の徹底(国の地方への介入) (関係地方公共団体の協力) 第五十二条 国、都道府県及び市町村は、この法律に基づく措置の実施のために必要があると認めるときは、関係地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。 以下は法律制定過程における秘密主義、検討会は傍聴を認めないなど、およそ民主主義からほど遠いものであった。 出典:青山貞一 矢板講演パワーポイント ◆鷹取敦:災害廃棄物安全評価検討会(第5〜7回)議事録は掲載されたものの ◆鷹取敦:細野環境大臣が災害廃棄物安全評価検討会議事録問題で虚偽の答弁 ◆鷹取敦:災害廃棄物安全評価検討会議事録環境省がこっそり4回分を掲載 ◆がれき広域処理混乱のワケ ・元凶は秘密主義環境省 ・自治体と住民蚊帳の外 (PDF版) 出典:東京新聞 ◆鷹取敦:がれき広域処理・除染キャンペーンに国税30億円 つづく |