|
|
佐渡現地視察総合目次 @概要 A歴史と役割 B施設と間取 C主施設内部 D白洲 E奉行所古絵図 F出土品 ◆佐渡奉行所の白洲 まず、白洲(しらす)-だが。 白洲は 江戸時代における法廷の別称。この時代の奉行所には,下段に砂利が敷かれた席が設けられていたために,この称が生じた。この席に着座させられた者は,町人,百姓,由緒なき浪人たちであり, いわゆる身分なき人々である。御用商人,由緒ある浪人たちは,これよりもやや上段に属する板縁に座することを許されたが,これとても末席には変りがなかった。板縁,白洲の者を総称する「下者」 (したもの) なる呼称は,これをよく示している。 佐渡奉行所の白洲は三つある。図中ピンク色にしてあるのが以下の三つで、御裁許所と公事方役所はくっついていて、白洲はつながっているが、壁で途中まで仕切られていて別立てになっている。 吟味所は少し離れた場所にある小さな白洲で町人の訴えを双方から聞いて吟味する場所である。 佐渡奉行所の白洲 御裁許所:一番広い白州。白洲には被疑者がいて判決を言い渡す場所。 <裁許状とは コトバンクより> 中世の裁判における判決書。鎌倉時代には,幕府,六波羅探題,鎮西探題 (→九州探題 ) から発給された。下知状形式で初めに訴人 (原告) と論人 (被告) の名前,次に争いの要旨,さらに両者の主張を引用して,最後に判決が述べられている。室町幕府でも足利直義が発給している。江戸時代には幕府の評定所,寺社奉行,諸藩の家老,奉行所などから出し,様式も多少変ってきた。 <裁許とは Wikiより> 「裁許」とは本来下位者から上申された事柄に対して、上位者がその可否を判断することを指していた。ところが権力分立が成立していなかった当時、官司や権門内部においては行政判断のみならず、訴訟などの紛争解決の場における司法判断も同じような裁許の形式が採られていた。 司法判断としての裁許及びそれを記した裁許状が多く残されたことから、裁許および裁許状を判決およびそれを記した文書と解されることが多いが、裁許には今日の裁判における判決のような強制力を伴わず、もっぱら上位者の見解を示して当事者間にその方向での和解を促すために出される要素が強かったこと、挙状(口入)・去状(権利放棄)・安堵状(安堵)として出された裁許状の存在や別の書状(職をめぐる補任状など)が発給される裁許なども存在していた。 上記から裁許所はそうした司法判断を下す場所ということだと思われる。 作成:池田こみち 公事方役所:御裁許所のすぐ隣で、一部つながっている小さめの白洲。訴状によって双方(原告・被告)を呼び出し調べる場所。 <公事方(くじかた)とは コトバンクとWikiより> 江戸時代、勘定奉行およびその属僚のうち、司法・警察を分掌したもの。享保6年(1721年)に、勘定所(勘定奉行所)が「勝手方」(農政財政関係)と「公事方」(訴訟関係)というふたつの部門に分割された。 吟味所:少し離れた小さな白洲。町人の訴状について双方(原告・被告)を呼び出し調べる場所。 つまり、訴状を出した町人と訴えられた町人を別々に呼び出して取り調べした場所とされている。吟味とは、罪状を調べただすこと。詮議(せんぎ)の意味。吟味所(ぎんみしょ)は、陣屋の警察機能を執り行った部屋。 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900 撮影:青山貞一 Nikon Coolpix S9900 つづく |