◆ 完成直前のマンションに高裁が確認取消判決 概要
住民側弁護士・川上英一郎氏(川上綜合法律事務所)
本件建築敷地(約2000m2)は、住民が「タヌキの森」と呼ぶ屋敷跡で、東京都新宿区下落合の2つの野鳥公園に挟まれた高台にある。樹齢200年のケヤキ等が茂り、地上から5m崖下にはタヌキ2匹も住む。
住民は区に買い取ってもらって、一体の公園にするよう求めて、「下落合みどりのトラスト基金」を立ち上げて、土地代の一部として2億1千万円の寄付を集めた。
そこに、一部上場のマンション業者が地上3階地下1階、3棟・30戸の集合住宅(マンション)の工事を始めた。
住民らはその工事の中止を求めて、平成17年1月に新宿区建築審査会に審査請求を出し(建築基準法94条)、以来、ねばり強く行政訴訟を繰り返し、ついに、4年後の今年1月に東京高裁から建築確認取消判決と工事執行停止の決定を得た。
現在、新宿区が上告中。住民は土地を更地に戻して、緑のオアシス、野鳥の森公園を目指したいとしている。
なお、マンションの概要は、建築敷地(約2000m2)、地上3階地下1階、3棟・30戸の集合住宅(マンション)です。
以下略
出典:「環境と正義」119号(5月号2009年4月25日発行)
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