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崖上の下落合マンション
完成直前「建築確認」取消
H訴訟経緯

青山貞一
Teiichi Aoyama池田こみち Komichi Ikeda
掲載月日:2016年2月12日
 独立系メディア E−wave Tokyo

無断転載禁

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◆<参考>訴訟経緯の詳細

  出典: RETIO. 2010. 4 NO.77より


 日付      当事者               事 項
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平 16.秋    T社             本件敷地を取得。その後S社に転売

同年 11 頃   −            本件マンションに対する反対運動が本格化

同年 12.17  T社・S社→新宿区長 本件条例 4条3 項に基づく認定の申請

同年 12.22  新宿区長→T社・S社 本件認定 

平 17.1.12  原告管理組合→新宿区建築審査会 
                        本件認定の取消しを求める審査請求
                        (以下「前回審査請求」)

同年 7.6   新宿区建築審査会→原告管理組合
                        本件認定には処分性がないとして却下
                        裁決(以下「前回裁決」)

同年 9.1   原告管理組合→東京地裁
                        前回裁決の取消しを求める訴え

同年 10.5   原告管理組合→東京地裁
                         本件認定の取消しを求める訴え
                        (以下、併せて「前回訴え」)

平 18.1.30  S建設・S社→新宿区建築主事
                        本件建築物の建築計画について建築
                        基準法 6 条 1 項に基づく建築確認申請

同年 6.23   S建設→新宿区建築主事
                        本件各工作物について建築基準法
                        88条1項が準用する6条1項に基づく
                        工作物確認申請

         新宿区建築主事→S建設・S社
                        地耐力等について疑義があるので、所定
                        の期限内に確認することができない旨の通知

同年 7.31   新宿区建築主事→S建設・S社
                        建築確認及び工作物確認

同年 9.5   原告ら→新宿区建築審査会
                        本件認定、本件建築確認及び本件各
                        工作物確認の各取消しを求める審査請求

同年 9.8   東京地裁→原告管理組合
                        本件認定は処分性を有するものの、管理
                        組合はその取消しを求める原告適格を有し
                        ないとして、本件認定の取消しを求める部分
                        を却下し、前回裁決の取消しを求める部分
                        を棄却
         (以下「前回第一審判決」)⇒原告管理組合は控訴

平 19.1.24  東京高裁→原告管理組合
                        控訴を棄却(以下「前回控訴審判決」)⇒
                        原告管理組合は上告
同年 5.26  原告ら→東京地裁
                        本件認定、本件建築確認及び本件各
                        工作物確認の各取消しを求める第 1 事件
                        に係る訴えを提起
                        (ただし、原告管理組合は、本件訴えに
                        おいて、本件認定の取消しを求めていない)

同年 6.11 新宿区建築審査会→原告ら
                        本件審査請求について、原告管理組合
                         の審査請求を却下し、その余の原告らの
                        審査請求をいずれも棄却する裁決

同年 7.6  最高裁→原告管理組合上告を棄却。
                        同上告受理の申立てについて 受理しない
                        との決定

同年 7.12 原告ら→国土交通省 再審査請求

同年 10.10 X23、X24、X25 及びX26を除く原告ら→東京地裁第1事件を基本
                      事件として、本件裁決の取消しを求める第 2
                      事件に係る訴え(追加的併合)

平 20.4.18 東京地裁→原告ら認定処分の取消しを求める訴えを却下。
                      建築確認処分・工作物確認処分は一定範囲外
                      の住民は却下、
                      原告適格が認められた住民は棄却。裁決は
                      違法なし。⇒原告らは控訴

同年 8.29 T社            東京地裁に民事再生法の適用を申請

平 21.1.14 東京高裁→控訴人(原告ら) 
                      建築確認処分が条例の接道要件を満たさな
                      い違法なものであるとして取消判決。
                      ⇒被告は控訴

同年 12.17 最高裁→上告人(被告) 
                     認定処分の違法性は確認処分に承継される
                     として上告棄却

平 22.1.22 新宿区→S建設・S社 是正計画を報告するよう文書で通知

同年 1.29 S建設・S社→新宿区  土地・建物の買取(26 億円)を文書で打診


つづく