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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ◆<参考>訴訟経緯の詳細 出典: RETIO. 2010. 4 NO.77より 日付 当事者 事 項 ------------------------------------------------------------------- 平 16.秋 T社 本件敷地を取得。その後S社に転売 同年 11 頃 − 本件マンションに対する反対運動が本格化 同年 12.17 T社・S社→新宿区長 本件条例 4条3 項に基づく認定の申請 同年 12.22 新宿区長→T社・S社 本件認定 平 17.1.12 原告管理組合→新宿区建築審査会 本件認定の取消しを求める審査請求 (以下「前回審査請求」) 同年 7.6 新宿区建築審査会→原告管理組合 本件認定には処分性がないとして却下 裁決(以下「前回裁決」) 同年 9.1 原告管理組合→東京地裁 前回裁決の取消しを求める訴え 同年 10.5 原告管理組合→東京地裁 本件認定の取消しを求める訴え (以下、併せて「前回訴え」) 平 18.1.30 S建設・S社→新宿区建築主事 本件建築物の建築計画について建築 基準法 6 条 1 項に基づく建築確認申請 同年 6.23 S建設→新宿区建築主事 本件各工作物について建築基準法 88条1項が準用する6条1項に基づく 工作物確認申請 新宿区建築主事→S建設・S社 地耐力等について疑義があるので、所定 の期限内に確認することができない旨の通知 同年 7.31 新宿区建築主事→S建設・S社 建築確認及び工作物確認 同年 9.5 原告ら→新宿区建築審査会 本件認定、本件建築確認及び本件各 工作物確認の各取消しを求める審査請求 同年 9.8 東京地裁→原告管理組合 本件認定は処分性を有するものの、管理 組合はその取消しを求める原告適格を有し ないとして、本件認定の取消しを求める部分 を却下し、前回裁決の取消しを求める部分 を棄却 (以下「前回第一審判決」)⇒原告管理組合は控訴 平 19.1.24 東京高裁→原告管理組合 控訴を棄却(以下「前回控訴審判決」)⇒ 原告管理組合は上告 同年 5.26 原告ら→東京地裁 本件認定、本件建築確認及び本件各 工作物確認の各取消しを求める第 1 事件 に係る訴えを提起 (ただし、原告管理組合は、本件訴えに おいて、本件認定の取消しを求めていない) 同年 6.11 新宿区建築審査会→原告ら 本件審査請求について、原告管理組合 の審査請求を却下し、その余の原告らの 審査請求をいずれも棄却する裁決 同年 7.6 最高裁→原告管理組合上告を棄却。 同上告受理の申立てについて 受理しない との決定 同年 7.12 原告ら→国土交通省 再審査請求 同年 10.10 X23、X24、X25 及びX26を除く原告ら→東京地裁第1事件を基本 事件として、本件裁決の取消しを求める第 2 事件に係る訴え(追加的併合) 平 20.4.18 東京地裁→原告ら認定処分の取消しを求める訴えを却下。 建築確認処分・工作物確認処分は一定範囲外 の住民は却下、 原告適格が認められた住民は棄却。裁決は 違法なし。⇒原告らは控訴 同年 8.29 T社 東京地裁に民事再生法の適用を申請 平 21.1.14 東京高裁→控訴人(原告ら) 建築確認処分が条例の接道要件を満たさな い違法なものであるとして取消判決。 ⇒被告は控訴 同年 12.17 最高裁→上告人(被告) 認定処分の違法性は確認処分に承継される として上告棄却 平 22.1.22 新宿区→S建設・S社 是正計画を報告するよう文書で通知 同年 1.29 S建設・S社→新宿区 土地・建物の買取(26 億円)を文書で打診 つづく |